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【西宮消防署】消防用設備等点検報告制度について

更新日:2023年5月29日

ページ番号:39440174

消防用設備等の点検・維持管理は、建物所有者等の皆様の義務です

いざ火災が発生したとき、尊い人命と貴重な財産を守るため、建物の規模や収容人員に応じ、消防法令や条例に基づき消防用設備等が設置されています
消防用設備等は、消火器や屋内消火栓などの消火設備、非常ベルや自動火災報知設備などの警報設備、誘導灯や避難はしごなどの避難設備などがあり、火災をいち早く覚知し、初期消火、建物利用者の避難を手助けする大変重要な設備です。

消防用設備等点検報告制度について


これらの設備は、ただ設置するだけでなく、定期的なメンテナンスが極めて重要です。
消防法では、建物所有者等に、消防用設備等の点検の実施と、その結果を消防署へ報告する義務があると定めています。

点検期間は、主に外観から点検を行う機器点検が6ヵ月に1回、測定器等を用いて設備の動作を詳細に点検する総合点検が1年に1回となっています。
点検結果報告(消防署への届出)については、特定防火対象物(消防法上、不特定多数が利用すると判定される用途)で1年に1回、それ以外の非特定防火対象物で3年に1回となっています。

この消防用設備等点検報告の制度については、以下のページをご参照ください。

制度概要の参照ページです(日本消防設備安全センター)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

知らなかったでは、すまされません

消防用設備等は、火災時の被害を軽減するため、極めて重要な設備です。
そのため、消防法では、消防用設備等の設置維持管理、点検報告義務に違反した場合の罰則(30万円以下の罰金又は拘留)についても定めています。
何より、火災が発生したときに消防用設備等が十分機能せず、人命に関わる事態になったとき、建物所有者等の責任は重く判断されることがあります。
西宮消防署では、管轄内の建物に立入検査を実施し、点検報告がなされていない場合など、建物所有者等の皆様に通知しています。
今一度、ご自身が関係する建物の消防用設備等点検報告状況をご確認いただき、不明点がある方は所轄消防署までお問合せください。
また、こちらのページ(届出書類の受付案内について)もご参照ください。

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お問い合わせ先

西宮消防署

西宮市津門大塚町1-32

電話番号:0798-23-0119

ファックス:0798-32-0019

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