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【消防局】「全域放出方式の二酸化炭素消火設備」に係る消防法令が一部改正されました

更新日:2022年12月13日

ページ番号:23014403

改正経緯

令和2年12月から令和3年4月にかけて、全域放出方式(※)の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止を目的に、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準が見直されました。

(※)全域放出方式
一定の防護区画内(室内)の全域に消火剤を放出する方式 (その他、防護する対象に直接二酸化炭素を放射する局所放出方式、二酸化炭素貯蔵容器から人がホースを伸ばして消火する移動式のものがあります。)

主な改正内容

消防法施行令に関するもの

1 既に二酸化炭素消火設備を設置している建物であっても、一部の基準について、常に最新の基準に適合させることが必要となりました。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要となりました。

消防法施行規則に関するもの(技術基準関係)

全域放出方式の二酸化炭素消火設備の技術基準に次の項目が追加されました。
(1) 起動用ガス容器を設けること。
(2) 緊急停止装置を設けること。
(3) 自動式の起動装置の場合、2以上の火災信号により起動するものであること。
(4) 常時人がいない施設であっても、自動式の起動装置を設けた全域放出方式の場合、音声による音響警報装置を設けること。
(5) 集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること。防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉鎖状態、その他の場合は開放状態とすること。
(6) 防護区画の出入口等の見やすい場所に、二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること、防護区画内への立入制限等を示した標識を設けること。

(7) 防護区画内に人が立ち入る場合、自動切替え装置は手動状態に維持すること。
(8) 消火剤(二酸化炭素)が放出された場合、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、人が立ち入らないように維持すること。
(9) 制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時において、とるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。

注意点1

(1)~(4)は、令和5年4月1日以降に新築、増築等の工事を行い、全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置する場合に措置が必要となります。

注意点2

(5)は、既に全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している建物であっても、令和6年3月31日までに措置を実施する必要があります。

注意点3

(6)~(9)は、既に全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している建物であっても適用されるため、令和5年3月31日までに措置を実施する必要があります。

設置が義務となった閉止弁の基準

閉止弁の基準について、告示が制定されました。
告示の詳しい内容についてはファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和4年9月14日消防庁告示第8号(PDF:121KB)を参照してください。

二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン

全域放出方式の二酸化炭素消火設備において、誤放出による人的被害が発生するリスクを低減するために、事故防止策をとりまとめたガイドラインが定められました。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。二酸化炭素ガイドライン(PDF:540KB)

その他

既に設置されている全域放出方式の二酸化炭素消火設備の詳細等、不明点があれば、設置している施設の所在地を管轄する消防署の予防係へお問い合わせください。
町名別管轄消防署検索

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お問い合わせ先

消防局 予防課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階

電話番号:0798-26-0119

ファックス:0798-36-2475

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