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危険行為を繰り返す自転車運転者に安全講習の受講を義務化

更新日:2021年11月9日

ページ番号:27773911

自転車が関係する交通事故の大半が、自転車側にも法令違反のあるのが実態です。被害者となるだけでなく、
加害者となって高額の賠償を命じられるケースも少なくありません。
平成27年6月1日から危険な交通違反(危険行為)を繰り返した自転車利用者を対象に「自転車運転者講習制度」がスタートし、令和2年6月30日の改正道路交通法施行令により、講習の対象となる危険行為として、新たに「妨害運転」が追加されました。
信号無視や一時不停止など、特定の「15の危険行為」を3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自転車運転者講習者制度(PDF:118KB)
お問い合わせは、所轄の警察署までお願いします。
[警察署への問い合わせ先]
 西宮警察署・交通第一課・電話0798-33-0110
 甲子園警察署・交通課・電話0798-41-0110

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