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都市計画の概要

更新日:2022年3月22日

ページ番号:64348331

都市計画の概要

都市計画とは

 都市計画は、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進を目的として、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために定めるものです。
 都市計画には、土地の使い方のルールを定める「土地利用規制」や、都市の骨格を形成する都市基盤施設(道路、公園、下水道など)を定める「都市施設」、市街地を面的・計画的に開発整備する計画を定める「市街地開発事業」などがあります。

都市計画制度の概要

 都市計画を決定・適用するまでの流れは、下記の図の通りとなります。
 はじめに、都市計画を定める区域を指定します。
 次に、都市計画の目標や都市計画を定める方針を決定し、その方針に基づき都市計画を定めます。
 定められた都市計画は、土地利用規制や事業の実施により、都市計画の内容が担保され、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ります。

都市計画区域の指定(都市計画法第5条)

 都市計画区域の指定は、行政区域にとらわれずに実質的に一体の都市を形づくる区域を、総合的に整備し、開発し、保全する区域として都道府県が指定します。
 西宮市では、昭和2年に西宮都市計画区域が決定され、その後隣接町村の合併などにより変更されてきました。昭和44年の都市計画法の改正に伴い既成都市計画区域の再編成が行われ、阪神間都市計画区域(7市1町)として、西宮市全域が指定されています。


都市計画区域図(兵庫県)

都市計画の目標・方針等

(1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)

 都市計画区域における「区域区分の決定の有無及び定める場合はその方針」、「都市計画の目標」、「主要な都市計画の決定の方針」などを定めるもので、「都市計画区域マスタープラン」と呼ばれています。
 「都市計画区域マスタープラン」は、都道府県等が都市計画として定めるものです。
 本市が含まれる阪神間都市計画区域においては、「阪神間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(阪神地域都市計画区域マスタープラン)」が定められています。

(2)都市再開発方針等(都市計画法第7条の2)

 都市計画区域において、「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」、「防災街区整備方針」などを定めることができることとなっており、都道府県等が必要に応じて都市計画として定めます。
 また、都市計画は、これらの方針に即したものでなければならないこととされています。
 本市が含まれる阪神間都市計画区域においては、「阪神間都市計画都市再開発の方針」、「阪神間都市計画住宅市街地の開発整備の方針」、「阪神間都市計画防災街区整備方針」が定められています。

(3)市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画法第18条の2)

 市町村が、都市づくりの将来ビジョンや整備の方針等を定め、市町村が定める都市計画の体系的な指針とするもので、「都市計画マスタープラン」と呼ばれています。
 市町村が定める都市計画は、都市計画マスタープランに即して定めることとされています。
 本市における都市計画マスタープランの詳細は、都市計画マスタープラン・立地適正化計画のページをご覧下さい。

都市計画の内容

 都市計画法に規定されている都市計画の内容は、以下のようなものがあり、必要に応じて都市計画に定めることができます。

(1)区域区分(都市計画法第7条)

 無秩序な市街化(スプロール現象)を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と市街化調整区域を定めます。これを一般的に線引きと言います。

(2)地域地区(都市計画法第8条)

 都市における住宅地、商業地、工業地などの土地利用の全体像を示すもので、市街化区域と市街化調整区域とともに、都市計画の基本となる土地利用計画を定めるものです。これにより、都市で行われる開発や建築行為などを規制、誘導し、土地利用計画の実現を図ろうとするものです。
 地域地区としては、さまざまな種類がありますが、その中でも特に基本的なものである用途地域がこれに含まれ、都市施設の計画とともに、都市計画の基本的手段とされてきているものです。

(3)促進区域(都市計画法第10条の2)

 主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は、開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定められるもので、市街地再開発促進区域、土地区画整理促進区域、住宅街区整備促進区域や、拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域があります。
 いずれも当該促進区域内の土地の所有者等に、事業の施行等により、当該促進区域の目的を達成するよう努力義務を課し、一定期間内に実施されないときは、公的な機関がこれらの権利者に代わって整備、開発を実現させる制度です。

(4)遊休土地転換利用促進地区(都市計画法第10条の3)

 市街化区域内の大規模な敷地で、未利用の状態にある土地について、当該土地が周辺地域における計画的な土地利用の増進を図るうえで、著しく支障となっている場合に、これが有効かつ適切な利用に供されることを促進し、もって、都市機能の増進を図るために定めるものです。

(5)被災市街地復興推進地域(都市計画法第10条の4)

 大規模な火災、震災その他の災害により相当数の建築物が滅失した区域について、当該区域の公共施設の整備状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれのある場合に、土地区画整理事業等により整備されるべき公共施設の整備に関する事業を実施し、もって、緊急かつ健全な復興を図るために定めるものです。

(6)都市施設(都市計画法第11条)

 道路、公園、下水道など、都市の生活や都市機能の維持にとって必要な施設であり、都市の骨格を形成するものです。
 都市計画では、これら都市施設のうち必要なものを定めるものとし、少なくとも市街化区域については、道路、公園や下水道を定めるものとされています。また、ごみ焼却場、卸売市場など周囲の環境に大きな影響をおよぼすおそれがある施設についても、原則としてその位置を都市計画に定めることが義務づけられています。

(7)市街地開発事業(都市計画法第12条)

 一般的に、市街地の整備は、公共側が都市施設の整備を行い、民間が地域地区の規制を受けながら宅地の開発を行うことによってなされます。しかし、都市施設の整備は市街地の骨格を形成するものであり、また、地域地区による民間開発の規制も間接的な手段にとどまらざるを得ないため、良好な市街地をつくり、しかも早いテンポでそれを実現するためには、公的な機関が一定の地域について面的な開発整備を行う方法によらなければならない場合が考えられます。
 こうした面的整備を行う方法として、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地再開発事業などの事業手法があり、これらを総称して市街地開発事業と言います。
 都市計画には、これら事業の施行区域、事業により整備される公共施設の配置の方針、宅地の利用計画などを定めることとされています。

(8)市街地開発事業等予定区域(都市計画法第12条の2)

 都市における大規模な面的開発事業の施行の円滑化を図るため、事業の施行区域、施行予定者等、基本的な計画概要が明らかになった段階で、予定区域として都市計画を定める大規模宅地開発の適地をできるだけ早い段階から適正に保全し、円滑かつ迅速な実施を図ろうとするものです。

(9)地区計画等(都市計画法第12条の4)

 地区計画とは、地区レベルの良好な市街地の環境を形成していくために、道路や公園などの施設と建築物の形態、敷地等に関する計画を一体的に定めることのできる制度で、これに基づき開発や建築行為を規制、誘導していくものです。
 さらに、地区の特性等により細やかに対応するため、応用型の地区計画ともいうべき、防災街区整備地区計画、沿道地区計画、集落地区計画も制度として設けられています。これらいろいろな地区計画を総称して地区計画等と言います。

リンク

区域区分、地域地区とは
都市施設とは
市街地開発事業とは
地区計画とは

都市計画の決定手続き

 都市計画の決定にあたっては、一定の手続きを経ることとなります。
 手続きとして、都市計画の決定にあたっては都市計画審議会の議を経る、都市計画の案の作成にあたっては、必要に応じ公聴会などを開催するとともに、案の縦覧を行うなど、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。

 なお、都市計画を定める者としては、原則として、広域的な見地から決定すべき都市計画は都道府県が、その他のものは市町村が決定することとなっており、区域区分、広域的な地域地区、広域的、根幹的な都市施設、大規模な市街地開発事業及び市街地開発事業予定区域を都道府県が、その他のものを市町村が定めることとなります。
 西宮市の都市計画決定手続きの流れは、下記のページをご覧下さい。

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西宮市の都市計画決定(変更)手続きの流れ

都市計画審議会に関する情報

都市計画審議会に関する情報は、下記のページをご覧下さい。

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審議会情報

お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

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