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市街地開発事業とは

更新日:2022年3月22日

ページ番号:72426256

区画整理事業
土地区画整理事業の概要

市街地開発事業とは

 総合的な計画に基づいて公共施設の整備あわせ、宅地や建築物の整備を行い、面的な市街地の開発を積極的に図ろうとするものです。
 都市計画に位置づけられる市街地開発事業には、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業があり、その種類、名称、施行区域等を都市計画に定めることとなっています。
 この都市計画で定められた施行区域において、行われる市街地開発事業は、都市計画事業として行われ、公共性の高い事業として、強力に推進する必要があることなどから、事業地においては、建築行為や土地建物の権利移動などに対し、都市計画制限と同類の制限や、さらに強化された制限が課せられることとなります。
 
 
 

土地区画整理事業

 土地区画整理事業は、都市基盤施設と宅地を面的に、一体的、総合的に整備する事業手法であり、土地区画整理法に基づく公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業と定義され、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
 詳しくは、下記のページをご覧下さい。

リンク

土地区画整理事業のしくみ
 

新住宅市街地開発事業

 新住宅市街地開発事業は、日本経済が画期的な高度成長を遂げはじめた昭和35年頃における急激な人口、産業の都市集中に伴う宅地需要の増大に対処するために制定された新住宅市街地開発法に基づき行われるもので、健全な住宅市街地の開発、居住環境の良好な住宅地を大規模に供給することを目的としています。
 整備にあたっては、全面買収によって事業用地を取得し、造成宅地を最終需要者に直接譲渡することを原則としているため、比較的短期間のうちに大量に宅地を供給することが可能であるとともに、宅地の譲受人に建築義務が課されることなどにより、早期の市街地形成が担保され、総合的なまちづくりの手法として土地利用などの計画性や一体性を貫くことができる点が特色です。
 西宮市では、都市再生機構(旧都市基盤整備公団)が事業主体となった名塩新住宅市街地開発事業が平成23年2月に完了しています。
 

市街地再開発事業

 市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき行われるもので、耐火建築物の少ない、公共施設が不十分である、土地利用が細分されているなど、市街地の更新を必要とする地区において、従前の土地、建物の権利を権利交換又は管理処分により保全する手法を用いて建築物及び建築敷地の整備と公共施設の整備を一体的に実施することにより、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。
 西宮市では、阪急夙川駅前市街地再開発事業をはじめ、JR西宮駅南の市街地再開発事業など 、順次完了しています。また、震災後においては、震災復興市街地再開発事業などにより整備されています。

お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

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