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都市計画法第53条の許可申請

更新日:2024年6月6日

ページ番号:72811802

概要

都市計画施設等の区域内における建築制限

 都市計画施設(道路、公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において、建築物を建築する場合には、都市計画法第53条第1項の規定に基づき、西宮市長の許可を受ける必要があります。

許可基準(都市計画法第54条)

 都市計画法第53条第1項の建築の許可については、同法第54条の規定により、以下の要件の全てに該当し、かつ、容易に移転・除却することができると認められるものについて、許可されます。

 (1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
 (2)主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、
 コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可基準の緩和

 平成29年1月1日以降の申請から、都市計画法第53条第1項の建築の許可については、以下の要件の全てに該当し、かつ、容易に移転・除却することができると認められるものについて、許可されます。
 ただし、「都市計画施設の整備中の区域」又は「市街地開発事業の施行予定の区域」については、適用されません。(下表参照)

 (1)階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
 (2)主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、
    コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

【適用除外となる区域一覧表】
都市計画施設名適用除外区域
国道176号線西宮市域内の未整備区域
名神湾岸連絡線未整備区域
浜手幹線西宮市域内の未整備区域

手続き方法

許可申請の手続き

 都市計画施設の区域の確認及び、許可手続きは「都市計画課」で、市街地開発事業の施行区域の確認及び、許可手続きは「市街地整備課」で行っています。
 「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市計画法第53条許可申請手続き(PDF:281KB)」に基づき、正本1部・副本1部(計2部)の許可申請書を作成し、担当課窓口へ提出してください。
 
 申請様式

受付窓口

【道路・公園等の都市計画施設の区域内】
  都市計画課  (電話:0798-35-3660)
 
【市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内】
  市街地整備課 (電話:0798-35-3785)

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お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

お問合せメールフォーム

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