建築計画概要書等の閲覧について(案内)
更新日:2026年2月9日
ページ番号:53823856
台帳記載事項証明書への公印印刷漏れについて
このたび、令和7年3月12日(水曜日)から令和8年2月4日(水曜日)までに、窓口に設置している端末により発行しました建築基準法に係る台帳記載事項証明書(以下「証明書」といいます。)につきまして、「西宮市長印」と書かれた公印が印刷されないまま発行していたことが判明しました。
公印が印刷されていない証明書であっても、証明書に記載された発行日及び証明番号と西宮市が保有する発行記録とを照合できること、また発行に際しては、西宮市専用の改ざん防止証明用紙に印刷していることから、有効な証明書としてそのままご使用いただけます。
なお、ご希望の方には公印を押印した証明書と差し替えをいたしますので、差し替えを希望される方は、大変お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡ください。
ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
【問い合わせ先】
建築調整課 事務・紛争調整チーム
電話番号:0798-35-3789
建築計画概要書の閲覧
建築基準法では、建築計画概要書を閲覧に供する書類として定めています。建築確認がなされた建築物については、担当窓口で閲覧申請を行い、建築計画概要書を閲覧することができます。また、複写申請を行うことで複写の交付を受けることもできます。
令和5年4月3日(月曜日)から、建築計画概要書等閲覧システム(以下「閲覧システム」といいます。※ )により、閲覧者が窓口に設置している端末を操作し、建築計画概要書等を閲覧し、写しの交付を受けていただくことになりました。
※窓口に設置している端末を閲覧者が自分で操作し、建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付をすることができるシステムです。建築基準法に係る台帳記載事項証明書の発行も可能です。
【閲覧制度の趣旨】
この閲覧制度は、周辺住民の協力のもとに違反建築物を未然に防止すること、及び無確認建築物の売買を防止して買主を保護することを目的としたものです。また、この制度を利用することで、自分の土地や建物の周辺にどのような建物が計画され、どのような影響を受けるのかを知ることもできます。
そのため、上記閲覧の趣旨を逸脱した営利目的の閲覧、不正な目的で使用されるおそれのある閲覧、大量閲覧及び建築物を特定しない閲覧などはお断りします。閲覧の趣旨をふまえたうえでの利用をお願いいたします。
【根拠法令】
- 建築基準法第93条の2
- 同法施行規則第11条の3
- 西宮市建築計画概要書等閲覧規則
| 閲覧場所 | 建築調整課(西宮市役所 第二庁舎11階) |
|---|---|
| 閲覧日時 | 閲覧時間は、開庁日の9時~12時、13時~17時です。 |
| 閲覧システムの閲覧対象及び検索方法 | (1) 建築物について
(2) 昇降機について
(3) 工作物について
【検索時の注意点】
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| 申請方法 | 閲覧システムにて、申請者情報を入力の上、閲覧理由を選択し、閲覧を申請して下さい。記入する申請者情報は以下の通りです。
※ 業務目的等で今後も申請される事業者等の方は、申請者情報をご登録ください。申請者情報を登録いただくと次回以降の検索がスムーズです。 |
| 手数料 | 建築計画概要書
台帳記載事項証明書
【手数料お支払い時の注意点】
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| 注意事項 |
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特定建築物定期調査(検査)報告概要書の閲覧
定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書を閲覧することができます。また複写申請を行うことで複写の交付を受けることもできます。
| 閲覧場所 | 建築調整課(西宮市役所 第二庁舎11階) |
|---|---|
| 閲覧日時 | 開庁日の9時~12時及び13時~17時 |
| 申請方法 | 窓口備え付けの定期調査報告概要書(建築)閲覧申請書・定期検査報告概要書
|
| 複写について | 閲覧した定期調査報告概要書、定期検査報告概要書を複写されたい場合は、 |
| 手数料 | 閲覧:無料 |
| 注意事項 |
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リンク
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お問い合わせ先
建築調整課 事務・紛争調整チーム
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3692
ファックス:0798-36-3795