低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について
更新日:2023年10月18日
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制度の概要
令和5年度の税制改正により、令和2年度に創設された低未利用土地の譲渡に係る控除制度について、適用期間が令和7年12月31日に延長されるとともに、市街化区域における譲渡価額要件が引き上げられました。下記に示す要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
※低未利用土地等とは
都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利
低未利用土地等確認書の発行について
西宮市内の低未利用土地等について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」については、都市計画課にて発行します。
下記の要件をご確認の上、必要書類を都市計画課までご提出ください。
低未利用土地等の確認のための要件
1.令和2年7月1日から令和7年12月31日の間に譲渡されたものであること。
2.譲渡した者(売主)が個人であること。
3.譲渡した土地等が低未利用土地等であること。
4.譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
5.譲渡価格の合計が500万円以下であること。(令和5年1月1日以降で譲渡した市街化区域の土地の場合は800万円以下となります。)
6.買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること。(一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は適用対象外となります。)
7.申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと。
※特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、管轄の税務署へお問い合わせください。(本市の確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置を受けられない場合があります。)
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類【各別記様式については押印不要】
1.低未利用土地等確認申請書(2部)【別記様式1-1】
2.売買契約書の写し(1部)
3.売買のあった土地等に係る登記事項証明書(1部)
4.低未利用土地等であることが確認できる書類(1部)【以下(1)~(4)のいずれか】
(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類【別記様式1-2もしくは当該地を2方向以上から撮った写真等】
5.譲渡後の利用について確認できる書類【以下(1)~(3)のいずれか】
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合【別記様式2-1】
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合【別記様式2-2】
(3)上記(1)又は(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合【別記様式3】
※代理人が手続きされる場合は、委任状を添付してください。
別記様式(ファイルダウンロード)
別記様式1-1「低未利用土地等確認申請書」(ワード:34KB)
別記様式1-1「低未利用土地等確認申請書」(PDF:64KB)
別記様式1-2「低未利用土地等の譲渡前の利用について」(ワード:34KB)
別記様式1-2「低未利用土地等の譲渡前の利用について」(PDF:60KB)
別記様式2-1「低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)」(ワード:37KB)
別記様式2-1「低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)」(PDF:77KB)
別記様式2-2「低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)」(ワード:34KB)
別記様式2-2「低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)」(PDF:73KB)
別記様式3「低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)」(ワード:34KB)
別記様式3「低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)」(PDF:67KB)
その他(注意事項等)
申請受付から確認書交付まで2週間程度かかります。
交付を郵送で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
確認書の交付をもって特例措置を確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
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