建築協定について(案内・一覧表)
更新日:2024年9月25日
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建築協定とは?
(このページにおける建築協定とは建築基準法第69条によるものを指します。)
建築協定は、地域の方々が主体となって、それぞれの地域にあった建築物の基準(敷地・構造・用途など)を設定し、お互いに守りあっていくことを約束する制度です。
建築基準法では、皆さんの生活環境を守るために建築物の用途や形態について定めています。しかし、それらは全国一律の基準であり、地域ごとの環境の状況に必ずしも十分に対応できているとはいえません。
西宮市では、法律の及ばない部分についても条例・指導要綱などによって対応していますが、よりきめの細かいところで環境の保全、さらに都市景観づくりを進めていこうとすれば、地域の方々にも自分たちの街について考え、参加していただくことが不可欠です。
また、新しく開発された市街地においても、あらかじめ環境を維持するための基準を設定しておくことが開発者に期待されています。
協定の効力は、協定加入者の土地等を協定締結後に購入した人にも適用されます。
建築協定を締結するには?
建築協定を締結するには、まず地域の方々で協定区域・建物の制限内容・有効期間・違反措置などを決定します。次に、協定区域内の土地所有者等の全員の合意を得ることが必要です。全員の合意が得られたら、市役所への認可申請を行い、市長の認可を受けることで初めて成立します。
協定成立後は、協定書に基づく運営委員会を設置し、地域の方々の手で管理・運営を行っていきます。
詳しくは、建築調整課(電話:0798-35-3672)までお問い合わせください。
建築協定区域内で建築するには?
建築協定区域内で家を建てたり、増改築をする場合は、その計画が建築協定の内容にあてはまっていることが重要です。工事に着手したり、建物が完成してからのトラブルがないように、あらかじめ運営委員会に建築計画の内容を提出し、承認等を得た後に確認申請手続きを行ってください。
西宮市内の建築協定一覧表
番号 | 建築協定名称 | 協定区域 |
---|---|---|
1 | 阪急名塩南台第6住宅地区 | 名塩南台3丁目の一部 |
2 | 西山町あかしあの会 | 甲陽園西山町の一部 |
3 | 西宮名塩さくら台第2住宅地区 | 名塩さくら台3丁目の一部 |
4 | 西宮市鳴尾浜南地区 | 鳴尾浜1~3丁目の一部 |
5 | 西宮市鳴尾浜北地区 | 鳴尾浜1丁目の一部 |
6 | 西宮市鳴尾浜木材団地 | 鳴尾浜2丁目の一部 |
7 | 西宮浜産業団地地区 | 西宮浜1~4丁目の一部 |
8 | 東急セレクトタウン西宮ガーデンズ | 高須町1丁目の一部 |
9 | 夙川セントテラス秀麗の丘 | 高塚町の一部 |
お知らせ
リンク
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3672
ファックス:0798-36-3795