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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定について

更新日:2019年1月17日

ページ番号:90718406

制度の概要について

 平成30年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)が改正され、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の制度が新設されました。この制度は、二以上の事業者(いわゆる親子会社)がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合において、一定以上の基準に適合しているとして認定を取得すれば、当該認定を受けた者のうち一の事業者の産業廃棄物については、他の事業者も排出事業者とみなされます。

事前にご相談ください

 当該認定に係る収集運搬について、積卸し場所によっては、西宮市長ではなく兵庫県知事の認定が必要な場合があります。また、積替え・保管施設や中間処理施設等の設置については、当該認定申請に先立って「西宮市産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」の手続きが必要です。
西宮市の条例・規則新規ウインドウで開きます。

お問合せ先

事業系廃棄物対策課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-0185

ファックス:0798-23-0088

お問合せメールフォーム

sanpai@nishi.or.jp

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