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犬の飼い主マナー

更新日:2024年4月4日

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最期まで家族の一員として責任を持って飼いましょう!

新しく犬を飼う前に、「終生飼育管理できるのか」をよく考えましょう。(犬の平均寿命は10年以上)

  • ペット飼育が可能な居住環境か
  • 人に迷惑にならないようにしつけができるか
  • 散歩や餌やり、遊びなどの世話ができるのか
  • 犬が年老いた時の世話ができるのか
  • 転勤などで飼えなくなることはないのか など

飼い主には、ペットの命に対する責任があります。

1.飼い主マナーを守りましょう。

糞の後始末は飼い主の責任です。犬の糞の放置は、周囲に不快感を与え、衛生的にも問題です。散歩のときは、ビニール袋などを携帯し、糞を回収しましょう。また、できるだけ自宅内でトイレができるようにして下さい。
※最近、尿に関する苦情も増えています。散歩の際は、ペットボトル等に水を入れて持ち歩き、飼い犬が尿をしたら流すようにしましょう。トイレはなるべく自宅内で済ませて、気分転換と運動のために散歩に連れていくようにしましょう。

2.危険!!放し飼い、放し散歩は絶対にやめましょう!

犬が苦手な人の気持ちも考えましょう。飼い主にとって、かわいい、おとなしい犬でも、他の人には怖く感じられ、犬を放すことはそれだけで迷惑になることがあります。室内や庭で飼っていても、戸や門が開いた時に飛び出して、人に怪我をさせたり、迷子になったり、交通事故にあったりしますので、十分注意してください。

3.不妊・去勢手術のススメ

子犬を産ませるつもりがないなら、不妊・去勢手術を考えましょう。手術をすることで、飼いやすくなり、問題行動の防止にもなります。そして、もらい手のない子犬を作らないことにもなります。

4.愛犬の健康管理をしましょう。

愛犬の毎日の世話をする中で、健康管理はもちろん、食事や飼育環境について注意し、異常があれば動物病院に相談してください。また、飼い主の皆さんも、動物からうつる病気(人と動物の共通感染症)について知っておきましょう。
人と動物の共通感染症(外部リンク:厚生労働省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

5.毎年一回の狂犬病予防注射が必要です。

生後91日の犬の飼い主は、毎年1回の狂犬病予防注射と生涯1回の登録を行う事が法律で義務付けられています。(狂犬病予防法第4条、第5条)
※犬の死亡・引越し・他人に譲渡等のように登録事項に変更が生じた場合は、必ず変更の手続きをして下さい。

飼い犬が人を咬んでしまったら

1.飼い主は西宮市動物管理センターに連絡し、飼い犬事故届を提出して下さい。

飼い犬が人を咬んでしまった場合は、狂犬病の鑑定と飼い犬事故届の提出が必要です。西宮市動物管理センターへ連絡し、飼い犬事故届の提出を行ってください。事故の再発防止について、飼い方指導を実施します。同時に、動物病院で狂犬病の鑑定を受けて下さい。
*犬にかまれた方は、直ぐに傷口を流水でよく洗ってください。狂犬病だけでなく、細菌感染の可能性もあります。怪我の程度が軽い場合でも必要に応じて医療機関を受診するようにして下さい。

2.飼い犬が人を咬まないために

犬が人を咬む理由は、飼い主の管理が甘く散歩中に飛びかかられたり、つないである犬にさわりに行ったり、と様々です。しかし、飼い犬が事故を起こせば、飼い主の管理責任が問われることになりますので、十分に注意してください。

  • 犬の放し飼いは「兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例」で禁止されています。犬は必ずつないで飼育するか、しっかりとした囲いの中で飼うようにしてください。
  • 散歩の際も周囲に迷惑をかけないようにリードでつないで散歩してください。
    (散歩中のノーリードは迷子の原因になります。)
  • 首輪が弛んだり、鎖やリードが古びて切れてしまうと犬が逃げ出す原因になります。首輪などは定期的に点検しましょう。
  • 散歩中に人とすれ違う際は、十分な距離を取り、犬と人が触れ合わないようにしましょう。

リンク

お問い合わせ先

西宮市動物管理センター

西宮市鳴尾浜2丁目1-4

電話番号:0798-81-1220

ファックス:0798-81-1210

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