更生訓練費について
更新日:2025年12月16日
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障害福祉サービスの自立訓練または就労移行支援を利用する人のうち、利用者負担が0円の方に対して支給します。訓練日数に応じて支給される「訓練のための経費」と、電車やバスの公共交通機関で通所している人に支給される「通所のための経費」があります。
対象者
西宮市で自立訓練または就労移行支援の支給決定されている人のうち、利用者負担(負担上限月額)が0円の方。
支給額
訓練のための経費
訓練日数が月15日以上
月額3,150円(資格取得型の就労移行支援は14,800円)
訓練日数が月15日未満
月額1,600円(資格取得型の就労移行支援は7,400円)
- 資格取得型の就労移行支援とはあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有するとして指定を受けた事業所をさします。
- トライアル雇用期間及び就労継続支援B型を利用するための就労移行支援事業所でのアセスメント期間は対象外です。
通所のための経費
公共交通機関を利用した交通費
日額280円上限
- 実際に支払った額が280円×通所日数の金額よりも低い場合は、実際に支払った額を支給します。
- 身体障害者手帳等所持による各交通機関の運賃割引の対象者については、割引後の額とします。
- 定期券利用の場合は1か月の定期代とします。ただし、280円×通所日数の金額の方が少ない場合はその額(280円×通所日数)とします。
- 事業所で交通費として全額支給される場合は対象外です。
- 施設外支援や在宅支援等の事業所へ通所しない日数は対象外です。
手続き方法
通所している事業所を通じて市に申請、請求が必要です。
利用者のみなさま
障害福祉サービスの受給者証を受け取られましたら通所される事業所に見せて、更生訓練費の手続きを依頼してください。
事業所のみなさま
- 初めて請求される場合は申請書(様式第1号)を西宮市障害福祉課へご提出ください。
申請書は、本人より委任をとっていただき施設長よりしていただきます。(委任状の様式の指定はありません。)
- 請求書(様式第3号)を毎月訓練を終えた翌月の10日までに請求ください。
請求の流れ
1月利用分を2月10日までに請求し、2月最終開庁日に事業所の口座に振り込みます。
- やむを得ない事由で請求が遅れる場合は訓練月の翌月10日までにご連絡ください。遡っての申請・請求はできません。
- 事業所の口座に振り込みとなります。利用者退所のため利用者と連絡が取れない場合はご連絡ください。
様式
初めての請求
- 申請書(様式第1号)
毎月の請求【訓練を終えた翌月の10日までに請求ください】
- 請求書(様式第3号)
通勤経路等に変更があった場合
- 変更届(様式第5号)
実施要綱
窓口
障害福祉課
電話0798-35-3780
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お問い合わせ先
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