過誤申立の手続きについて(障害福祉サービス費等)
更新日:2026年8月27日
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過誤申立てについて
既に支払済みの障害福祉サービス費、障害児給付費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立書を市に提出することで請求を取り下げることができます。
原則、同月過誤となります。給付費の取り下げと再請求を同じ月に行い、差額が調整されます。
同月過誤について
既に支払済みの請求の取り下げと、取り下げた請求の再請求を同月に行います。
取り下げと再請求を同月に行うことで、事業所の負担を少なくすることができます。
例:令和8年12月再請求の場合
令和8年11月利用分の請求分(令和8年11月利用分があれば)ー過誤取り下げ額+過誤再請求額=令和9年1月15日頃事業所に国保連から支払れる額
提出方法・期限
- 提出方法:「過誤申立書(障害者自立支援給付費等過誤申立書)」を障害福祉課宛てに郵送か持参でご提出ください。
- 提出期限:再請求する前月末(例:令和8年12月再請求の場合→令和8年11月30日まで)
提出様式
自立支援給付費等過誤申立書(エクセル:56KB)
「様式番号」「事由番号」欄にはそれぞれ2桁の数字を記入ください。
「再請求年月」には過誤申立書を提出された翌月を記入ください。
(例:令和8年11月30日までに提出→令和8年12月再請求)
「再請求年月」を提出月と同月で提出された場合も、提出月の翌月再請求として取り扱います。
留意事項
- 受給者個人ごと・サービス提供月ごとの請求を取り下げとなります。
- 請求を誤った箇所が1日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取り下げとなります。
- 過誤申立書の提出がない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
- 西宮市は過誤申立書のみご提出ください。(修正前後の紙の請求明細書や実績は不要です)
- 返戻となった請求については、過誤申立書の提出は不要です。翌月以降に正しい内容で請求してください。
返戻(請求の取り下げ)について
当該月に請求した内容を取り下げる場合は請求データを国保連合会に送信した月の20日(20日が土日祝日の場合はその前開庁日)までに西宮市障害福祉課(0798-35-3780)へお電話ください。
※返戻とした受給者の当該月の国保連合会からの支払いがなくなります。
お問い合わせ先
電話番号:0798-35-3780
ファックス:0798-35-5300
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