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宅地造成等規制法 - 造成宅地防災区域

更新日:2021年6月1日

ページ番号:68658166

造成宅地防災区域

 平成18年の法改正(平成18年9月30日施行)により、宅地造成工事規制区域外において、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生じるおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって政令で定める基準に該当するものを、都道府県知事(指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長)が「造成宅地防災区域」として指定することができるようになりました。
 「造成宅地防災区域」に指定されますと、区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、災害が生じないように擁壁等の設置又は改造その他必要な災害防止措置を講ずるように努めなければならなくなりましたが、西宮市では、現在のところ指定をしている区域はありません

お問合せ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3602

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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