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遺族基礎年金

更新日:2021年4月1日

ページ番号:74636910

遺族基礎年金とは

 国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

※妻の死亡により夫が遺族基礎年金を請求するときは、妻の死亡が平成26年4月1日以降の場合


 子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(障害基礎年金に該当する程度の障害のある子のときは20歳未満)に限ります。

遺族基礎年金の受給要件

(1)国民年金に加入中に死亡し、死亡日の前々月までに3分の2以上保険料を納めているとき。
※免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。
※令和8年3月31日までに死亡の場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければよいことになっています。
※国民年金の加入が終わったあとでも、60歳以上65歳未満で日本国内在住中に死亡した場合は該当します。ただし、上記の納付要件を満たしていることが必要です。


(2)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人、老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。

※(2)の場合、25年以上の受給資格期間がある場合に限られます。

遺族基礎年金の年金額

年金額は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご参照ください。

年金を受けようとするときは

手続き先
死亡日が第1号被保険者期間の人市役所医療年金課
上記以外の人西宮年金事務所

※必要書類等は、各手続き先にお問合せください。

リンク

お問い合わせ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3123

ファックス:0798-35-5105

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