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老齢基礎年金

更新日:2022年4月1日

ページ番号:87553854

老齢基礎年金とは

原則として受給資格期間が10年以上ある人に、65歳から支給されます。支給される年金額は、保険料の納付済期間などによって異なります。
※平成29年7月31日までに受給年齢(65歳)に達していて、受給資格期間が25年以上ある方は65歳に達した日に受給権が発生します。

受給資格期間とは

(1)第1号被保険者の保険料を納めた期間(任意加入期間を含む。)や保険料の免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)
(2)第3号被保険者期間
(3)厚生年金・共済組合等の加入期間
(4)合算対象期間(カラ期間)など

合算対象期間(カラ期間)について

カラ期間とは、20歳以上60歳未満で、任意加入できる人が任意加入しなかった期間などをいいます。カラ期間は受給資格期間には入りますが、老齢基礎年金の金額の計算の対象にはなりません。

(1)会社員や公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月~昭和61年3月までの期間)
(2)学生で任意加入しなかった期間(昭和36年4月~平成3年3月までの期間)
(3)昭和36年4月以降の海外に住んでいた期間
(4)昭和36年4月以降の厚生年金などの加入期間で、脱退手当金を受けた期間
(5)日本国内に居住し永住許可等を取得した外国人で、昭和36年4月~昭和56年12月までの期間


※このほかにもカラ期間に含まれる期間があります。

老齢基礎年金の年金額

年金額は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご参照ください。

繰上げ受給と繰下げ受給

老齢基礎年金は、65歳からの受給が原則ですが、60歳以降なら受給開始の時期を選択(繰上げ・繰下げ)できます。
 65歳より前から受給すると減額され、66歳以降に受給する場合は増額されます。減額、増額された支給率は、生涯変わりません。
 繰上げまたは繰下げを行った場合の老齢基礎年金は、請求月の翌月分から支給されます。

【昭和16年4月2日以降生まれの人】
(65歳から受ける年金額を100%として)

○繰上げ受給
60歳61歳62歳63歳64歳65歳

70%
(76%)

76%
(80.8%)

82%
(85.6%)

88%
(90.4%)

94%
(95.2%)

100%

(減額率=0.5%×月数)
※繰上げ減額率は令和4年4月1日以降、60歳に到達する方を対象として、一月あたり0.4%に改正されます。令和4年3月31日時点で60歳以上の方は、令和4年4月1日以降も1月あたり0.5%の減額率が適用されます。
※60歳から65歳までの間で一月単位で受給率(減額率)が変わります。

○繰下げ受給
65歳66歳67歳68歳69歳70歳
100.0%108.4%116.8%125.2%133.6%142.0%
71歳72歳73歳74歳75歳 
150.4%158.8%167.2%175.6%184% 

※71歳~75歳の繰下げについては、令和4年4月1日以降に70歳に到達する方が対象となります。
(増額率=0.7%×月数)※66歳から75歳までの間で一月単位で受給率(増額率)が変わります。

【昭和16年4月1日以前生まれの人】
上記とは異なる増額率となります。

【繰上げ請求のできる人】

  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
  • 任意加入被保険者でないこと。

【繰上げ、繰下げの減額率、増額率】

  • 昭和16年4月2日以降生まれの人は、請求時の年齢月によります。(月単位での減額率、増額率の適用)
  • 昭和16年4月1日以前生まれの人は、請求時の年齢によります。

【繰上げ請求の主な注意点】

  • いったん繰上げの請求を行うと、減額の支給率は一生変わらず、その後になっての受取り方法の変更はできません。(付加年金についても同様に減額されます。)
  • 繰上げ請求後に、寡婦年金、障害基礎年金の請求事由が発生しても受けられません。寡婦年金を受けている場合は、繰上げ請求により寡婦年金を受ける権利がなくなります。
  • 65歳までは、遺族厚生(遺族共済)年金と老齢基礎年金は、どちらか選択して受給することとなります(併せて受給することはできません)。65歳からは遺族厚生(遺族共済)年金と老齢基礎年金を併給できますが、減額率は変わりません。
  • 国民年金への任意加入はできません。
  • 昭和16年4月2日以降生まれの人の場合、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている間は、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分は支給停止になります。(全部繰上げのとき)

年金を受けようとするときは

〈手続き先〉
第1号被保険者期間のみの人市役所医療年金課
上記以外の人西宮年金事務所

※必要書類等は、各手続き先にお問合せください。

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お問い合わせ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3123

ファックス:0798-35-5105

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