老齢基礎年金
更新日:2019年10月17日
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老齢基礎年金とは
原則として受給資格期間が10年以上ある人に、65歳から支給されます。支給される年金額は、保険料の納付済期間などによって異なります。
※平成29年7月31日までに受給年齢(65歳)に達していて、受給資格期間が25年以上ある方は65歳に達した日に受給権が発生します。
受給資格期間とは
(1)第1号被保険者の保険料を納めた期間(任意加入期間を含む。)や保険料の免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)
(2)第3号被保険者期間
(3)厚生年金・共済組合等の加入期間
(4)合算対象期間(カラ期間)など
合算対象期間(カラ期間)について
カラ期間とは、20歳以上60歳未満で、任意加入できる人が任意加入しなかった期間などをいいます。カラ期間は受給資格期間には入りますが、老齢基礎年金の金額の計算の対象にはなりません。
(1)会社員や公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月~昭和61年3月までの期間)
(2)学生で任意加入しなかった期間(昭和36年4月~平成3年3月までの期間)
(3)昭和36年4月以降の海外に住んでいた期間
(4)昭和36年4月以降の厚生年金などの加入期間で、脱退手当金を受けた期間
(5)日本国内に居住し永住許可等を取得した外国人で、昭和36年4月~昭和56年12月までの期間
※このほかにもカラ期間に含まれる期間があります。
老齢基礎年金の年金額と計算式
【年金額】(年額)
780,100円
※満額の場合
【計算式】
780,100円×[保険料納付済月数(第2・3号期間を含む)+全額免除月数×2分の1+4分の3免除月数×8分の5+半額免除月数×4分の3+4分の1免除月数×8分の7]/40年(※加入可能年数)×12月
※上記の計算式は、国庫負担が2分の1(平成21年4月分以降)の場合です。
※一部免除(納付)において、一部保険料を納付しない場合は、未納扱いとなり加算されませんので、ご注意ください。
※昭和16年4月1日以前に生まれた方は、誕生年に応じて加入可能年数が40年未満となります。
【付加保険料を納めた場合の加算】(年額)
付加年金額 200円×付加保険料納付済月数
繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金は、65歳からの受給が原則ですが、60歳以降なら受給開始の時期を選択(繰上げ・繰下げ)できます。
65歳より前から受給すると減額され、66歳以降に受給する場合は増額されます。減額、増額された支給率は、生涯変わりません。
繰上げまたは繰下げを行った場合の老齢基礎年金は、請求月の翌月分から支給されます。
【昭和16年4月2日以降生まれの人】
(65歳から受ける年金額を100%として)
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
---|---|---|---|---|---|
70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% |
(減額率=0.5%×月数)
※60歳から65歳までの間で一月単位で受給率(減額率)が変わります。
65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
---|---|---|---|---|---|
100.0% | 108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142.0% |
(増額率=0.7%×月数)※66歳から70歳までの間で一月単位で受給率(増額率)が変わります。
【昭和16年4月1日以前生まれの人】
上記とは異なる増額率となります。
【繰上げ請求のできる人】
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
- 任意加入被保険者でないこと。
【繰上げ、繰下げの減額率、増額率】
- 昭和16年4月2日以降生まれの人は、請求時の年齢月によります。(月単位での減額率、増額率の適用)
- 昭和16年4月1日以前生まれの人は、請求時の年齢によります。
【繰上げ請求の主な注意点】
- いったん繰上げの請求を行うと、減額の支給率は一生変わらず、その後になっての受取り方法の変更はできません。(付加年金についても同様に減額されます。)
- 繰上げ請求後に、寡婦年金、障害基礎年金の請求事由が発生しても受けられません。寡婦年金を受けている場合は、繰上げ請求により寡婦年金を受ける権利がなくなります。
- 65歳までは、遺族厚生(遺族共済)年金と老齢基礎年金は、どちらか選択して受給することとなります(併せて受給することはできません)。65歳からは遺族厚生(遺族共済)年金と老齢基礎年金を併給できますが、減額率は変わりません。
- 国民年金への任意加入はできません。
- 昭和16年4月2日以降生まれの人の場合、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている間は、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分は支給停止になります。(全部繰上げのとき)
年金を受けようとするときは
第1号被保険者期間のみの人 | 市役所医療年金課 |
---|---|
上記以外の人 | 西宮年金事務所 |
※必要書類等は、各手続き先にお問合せください。
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