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平成24年(2012年)7月9日から、新しい在留管理制度と、外国人住民に係る住民基本台帳制度が始まりました!

更新日:2020年4月7日

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外国人住民とそのご家族の皆様へ

 日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、日本人と同様に外国人住民に対し、基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
 基盤となる制度の運用には、外国人の適正な在留の確保が必要なため、法務大臣が日本国内に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握するための「新しい在留管理制度」が、平成24年(2012年)7月9日にスタートしました。
 また、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、同じく平成24年(2012年)7月9日に施行されました。

お問い合わせ先

市民課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3104

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