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加入・脱退された際の保険料

更新日:2018年2月27日

ページ番号:19661983

加入・脱退された際の保険料

加入・脱退のお手続きをされた場合の保険料についてご説明いたします。保険料は月割りの計算となっています。
(1)加入日が属する月から保険料がかかり、
(2)脱退日が属する月から保険料はかかりません。

  • 加入日の例としては、「社会保険等の資格喪失日」や「転入日」です。
  • 脱退日の例としては、「社会保険等の資格取得日の翌日」や「転出日の翌日」です。

なお、脱退の場合は保険料の精算を行います。加入期間とお支払い額に応じて保険料を再計算する処理です(加入期間と支払い回数に違いがありますので、加入している最後の月の支払いを済ませれば支払い完了という訳ではありません)。お支払いが不足であれば納付書を、お支払いが多ければ還付申請のハガキを、それぞれ脱退手続きをされた月の翌月に郵送いたします(口座振替を利用されている場合は、支払・還付の処理を登録口座で処理させていただきます)。

(例1)8月25日に社会保険を脱退された場合
 国民健康保険加入日が8月25日になりますので、8月分から保険料がかかります。保険料の通知はお手続きされた月の翌月20日前後に郵便でお届けする予定です。

(例2)9月25日に転入された場合
(以前の市区町村でも国民健康保険に加入していた場合に限ります) 国民健康保険加入日が9月25日になりますので、9月分から保険料がかかります。保険料の通知はお手続きされた月の翌月20日前後に郵便でお届けする予定です。

(例3)10月25日に社会保険に加入された場合
 国民健康保険の脱退日が10月26日になりますので、保険料は9月分までの請求となります。お支払いが不足であれば納付書を、お支払いが多ければ還付申請のハガキを、それぞれ脱退手続きをされた月の翌月に郵便でお届けする予定です(口座振替を利用されている場合は、支払・還付の処理を登録口座で処理させていただきます)。

(例4)11月25日に西宮市から転出された場合
 国民健康保険の脱退日が11月26日になりますので、保険料は10月分までの請求となります。お支払いが不足であれば納付書を、お支払いが多ければ還付申請のハガキを、それぞれ脱退手続きをされた月の翌月に郵便でお届けする予定です。口座振替を利用されている場合は、支払・還付の処理を登録口座で処理させていただきます)。

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お問い合わせ先

国民健康保険課 資格・賦課チーム

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3117

ファックス:0798-22-7288

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