保険料の算定方法
更新日:2020年3月24日
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保険料の算定方法
国民健康保険料は、《県が市町ごとの医療費水準や所得水準に応じて決定した国保事業費納付金の額》から《国・県の補助金、市の繰入金などの収入額》を除くなどし、算出した額(「賦課総額」)を被保険者のみなさまで負担するものです。
保険料の中には、医療給付費分として(1)所得割額(2)均等割額(3)平等割額、後期高齢者支援金分として(1)所得割額(2)均等割額(3)平等割額、介護納付金分(40歳から64歳までの人)として(1)所得割額(2)均等割額(3)平等割額があり、世帯全員の所得や人数で計算します。
【所得割】 | 【均等割】被保険者 1人につき | 【平等割】 1世帯につき | 年間最高 | |
---|---|---|---|---|
医療給付費分保険料 | 100分の7.33 | 30,360円 | 20,640円 | 63万円 |
後期高齢者支援金分保険料 | 100分の2.53 | 10,320円 | 7,200円 | 19万円 |
介護納付金分保険料 | 100分の2.30 | 11,400円 | 5,760円 | 17万円 |
- 40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)のいる世帯のみ、介護納付金分保険料も賦課されます。
- 基準総所得金額とは、総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた金額をいいます。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により同世帯内の国民健康保険加入者数が1人になった場合、最大8年、平等割額(介護納付金分保険料を除く)が軽減されます。
ただし、世帯構成に変更が生じた場合は、平等割の軽減措置を見直すことがあります。 - 前年中の所得が判明していない人については、所得の調査・照会を行い、判明した時点で所得割保険料が追加される場合があります。
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総所得金額等とは
以下の所得について、純損失、雑損失又は譲渡損失などの繰越控除後の合計額をいいます。
- 総所得金額
- 分離(短期・長期)譲渡所得金額(特別控除前)
- 株式譲渡所得金額
- 先物取引雑所得金額
- 分離上場配当所得金額
- 山林所得金額
- 退職所得金額(現年分離課税分を除く)
なお、配当所得及び株式等に係る譲渡所得は、特定口座で源泉徴収を選択された場合でも、確定申告をすると繰越控除後の金額が総所得金額等に含まれます。(ただし、個人市県民税の納税通知書が送達される時までに、市県民税申告不要制度の手続きを行い、適用された場合は除く。)
※国民健康保険における総所得金額等の取り扱いは税の場合とは異なります。総所得金額等から、各種所得控除(扶養、配偶者、社会保険料等)の適用はありません。
(基準総所得金額の場合)
- 雑損失の繰越控除の適用はありません。
- 土地建物等にかかる長期・短期の譲渡所得は、特別控除後の所得となります。
(軽減判定所得金額の場合)
- 専従者支払控除は適用されません。また、専従者給与は算入しません。
- 65歳以上の人(対象となる年度の1月1日以前に65歳なっている人)の公的年金所得については、15万円を限度に控除します。
保険料の軽減・減免
前年中の所得金額が国の定めた基準を下回る世帯については、保険料の均等割額と平等割額を減額します。
災害・盗難に遭ったときや、失業・廃業の状態が続いている場合などは申請により保険料が減額される場合があります。
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保険料はどのくらい?
西宮市国民健康保険料の大まかな目安を計算します。
限られた条件でのみ計算可能ですので、ご利用条件を良くお読みの上、同意いただける場合のみご利用ください。
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年度途中で加入・脱退した場合の保険料
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お問合せ先
国民健康保険課 資格・賦課チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3117
ファックス:0798-22-7288
