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セーフティネット保証制度4号(自然災害等)の認定

更新日:2024年3月8日

ページ番号:61694058

令和5年10月1日以降の認定分から資金使途は借換に限定されます。

セーフティネット保証4号認定の取り扱いについて下記の通り変更となります。

・令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとする。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とする。
・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能とする。

指定期間について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までです。(窓口での申請、郵送申請については、期限前市役所開庁日までに申請・必着としてください。)

セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の所在地を管轄する市区長村長に対して認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区長村長に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。

郵送での申請書の受付をしています。

送付先:〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 商工課 宛

新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請書の受付をしています。

 なお、引き続き、市役所本庁舎8階の商工課窓口でも申請書の受付を行っています。即日発行をご希望の方は商工課窓口へお越しください。
郵送の際は、以下のチェック表で書類に不備や不足がないかご確認ください。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証4号申請前チェック表(PDF:291KB)

 なお、記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。また、審査に必要な内容について電話にて問い合わせさせていただく場合があります。
 また、認定書を郵送するための返信用封筒(宛先の所在地と宛名を記入したもの・切手不要)も申請書に同封してください。書類提出後に申請内容の審査を行い、認定書を発行します。申請書が商工課に到着後、書類内容に不備が無ければ、3開庁日以内を目安に認定書を発送いたします。

概要

 この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証付きの融資において信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により、西宮市はセーフティネット保証制度4号における指定地域となっています。

認定要件

(1)西宮市において事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※最近1ヶ月とは、申請月の属する月の前月または前々月のことを指します(例:申請する月が4月の場合、3月または2月となります)
※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける前の同月と比較することとなります。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

創業1年未満等

 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、当制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

売上高要件

 足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者について、現行の「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることになりました。

必要書類

次の1~5を揃えて申請してください。

 法人の方個人事業主の方
1認定申請書(市所定様式 法人・個人事業主共通)
2売上高等表(市所定様式 法人・個人事業主共通)
3

履歴事項全部証明書の写し
※交付3か月以内のもの
※登記情報提供制度によりインターネットで取得した情報を印刷したものでは受付できません。

職種や所在地の記載された税務署に申告済みの直近の確定申告書B(第一表)の写し
4許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】
5

「月別売上高表(西宮市所定様式)」または「月別試算表」
※売上高等表(市所定様式 法人・個人事業主共通)の「金融機関、担当税理士等確認欄」に記入・押印が得られない場合に提出が必要です。ただし、直近1か月と比較対象月の売上高のみを抜粋して記載した資料は不可とします。比較対象月として用いる年分は1月~12月までのすべての月、本年分は1月から直近1か月までの売上高を記載した資料を提出してください。


【様式ダウンロード】

通常様式は以下のとおりです。
※留意事項
新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、前年同期に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合は、
原則、同感染症の影響を受ける前の同月と比較することとなります。

例:令和2年(2020年)2月に影響を受けた事業者について
「最近1か月」が令和5年4月の場合、令和元年(2019年)4月の売上高と比較を行います。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:272KB)【様式4-1】
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:63KB)【4号・危機関連A】
 
認定基準の運用緩和に伴う様式は以下のとおりです。
※以下の方法により申請を行う場合、理由が必要です。詳細はお問合せください。
(1)最近3ヶ月比較
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:274KB)(創業1年未満等事業者用)【様式4-2】
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:59KB)(創業1年未満等事業者用)【4号・危機関連B】
(2)令和元年12月比較
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:274KB)【様式4-3】
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:62KB)【4号・危機関連C】
(3)令和元年10~12月比較
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:274KB)【様式4-4】
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:61KB)【4号・危機関連D】
 
月別売上高表(西宮市所定様式)の様式は以下のとおりです。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。月別売上高表(PDF:180KB)(西宮市所定様式)

申込手続

各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参または郵送の上、申請して認定を受けて下さい。

申請先

西宮市役所 商工課(本庁舎8階)〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号

受付時間

窓口での受付は平日の午前9時から午前12時まで、及び午後1時から午後5時30分までです。
受付後、審査に時間を要します。午前に受付した申請については当日の午後、午後に受付した申請については翌日の午前にお渡しとなる場合があります。

注意事項

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
  • 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

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お問い合わせ先

商工課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階

電話番号:0798-35-3326

ファックス:0798-35-4045

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