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セーフティネット保証制度7号の認定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

更新日:2024年4月15日

ページ番号:15154326

概要

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

認定要件

下記の全ての要件に該当することが必要です。

  1. 西宮市において事業を行っていること。
  2. 指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの直近の日付の借入残高が全金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
  3. 指定金融機関からの上記2と同日の借入残高が前年同期に比較して10%以上減少していること。
  4. 上記2と同日の全金融機関からの総借入残高が前年同日と比較して減少していること。

(注1)直近とは申請日前2か月未満の日付となります。
(注2)次のものは融資残高に含めません。

  • 住宅ローン、教育ローン等事業資金以外の借入
  • 手形割引

指定金融機関リスト

セーフティネット保証7号の指定金融機関は、中小企業庁HP(外部サイト)新規ウインドウで開きます。にてご確認ください。

申請手続き(郵送申請)

認定申請については、原則レターパックライトで郵送ください。

郵送の際は、以下のチェック表で書類に不備や不足がないかご確認ください。
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証7号申請前チェック表 (PDF:445KB)
(※)市役所本庁舎8階の商工課窓口でも申請書の受付を行っています。なお、 窓口にて申請いただいた場合も即日で認定書が発行できない場合がありますので、予めご了承ください。窓口での受付は平日の午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後5時30分までです。

送付先

〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 商工課 宛

備考

・郵送申請は「レターパックライト」をご利用ください。また、送先住所・宛先(担当者名)を記入した返信用の「レターパックライト」を同封ください。
・申請書が商工課に到着後、書類内容に不備が無ければ、5開庁日以内を目安に認定書を発送いたします。
・記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。また、審査に必要な内容について電話にて問い合わせさせていただく場合があります。

必要書類

次の1~5を揃えて申請してください。
 

法人の方

個人事業主の方

1

認定申請書(西宮市所定様式)

2

(1)履歴事項全部証明書の写し 
 ※交付3か月以内のもの(登記情報提供制度によりインターネットで取得したものでは受付できません)
(2)決算書の写し(直近1期分)

確定申告書の写し 

3

許認可証の写し(許認可が必要な業種は提出が必要です)

4

残高証明書 
※直近分(申請日前2か月未満のもの)及び前年同期の全ての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書(原本)が必要です
※残高証明書の日付(基準日)は直近分・前年分とも統一することが必要です
※残高ゼロの場合も残高ゼロが証明できるもの(残高証明書・完済通知書等)が必要です

5

返信用のレターパックライト(送付先住所・宛先(担当者名)をご記入ください)
※商工課窓口で申請し、窓口で認定書の受け取る場合は不要


申請様式

注意事項

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
  • 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

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お問い合わせ先

商工課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階

電話番号:0798-35-3326

ファックス:0798-35-4045

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