セーフティネット保証制度7号の認定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
更新日:2023年1月1日
ページ番号:15154326
概要
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関リスト
コード | 金融機関名 | |
---|---|---|
1 | 1402 | 高岡信用金庫 |
2 | 1412 | 砺波信用金庫 |
3 | 1440 | 金沢信用金庫 |
4 | 1517 | 遠州信用金庫 |
5 | 1666 | 奈良信用金庫 |
6 | 1687 | 兵庫信用金庫 |
7 | 1743 | 備前日生信用金庫 |
郵送での申請書の受付をしています。
送付先:〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 商工課 宛
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請書の受付をしています。
なお、引き続き、市役所本庁舎8階の商工課窓口でも申請書の受付を行っています。即日発行をご希望の方は商工課窓口へお越しください。郵送の際は、以下のチェック表で書類に不備や不足がないかご確認ください。セーフティネット保証7号 申請前チェック表(PDF:279KB)
なお、記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。また、審査に必要な内容について電話にて問い合わせさせていただく場合があります。
また、認定書を郵送するための返信用封筒(宛先の所在地と宛名を記入したもの・切手不要)も申請書に同封してください。書類提出後に申請内容の審査を行い、認定書を発行します。申請書が商工課に到着後、書類内容に不備が無ければ、3開庁日以内を目安に認定書を発送いたします。
認定要件
下記の全ての要件に該当することが必要です。
- 西宮市において事業を行っていること。
- 指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの直近の日付の借入残高が全金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
- 指定金融機関からの上記2と同日の借入残高が前年同期に比較して10%以上減少していること。
- 上記2と同日の全金融機関からの総借入残高が前年同日と比較して減少していること。
(注1)直近とは申請日前2か月未満の日付となります。
(注2)次のものは融資残高に含めません。
- 住宅ローン、教育ローン等事業資金以外の借入
- 手形割引
留意事項
- 残高証明書は、原本を提出してください。窓口で原本と相違なきことを確認した場合にはその写しの添付で結構です。
- 金融機関には、日本政策金融公庫、農協、漁協等も含まれます。
必要書類
法人の方 | 個人事業主の方 | |
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1 |
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2 |
※交付3か月以内のもの
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3 |
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4 |
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7号認定申請様式
申込手続
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参または郵送の上、申請して認定を受けて下さい。
申請先
西宮市役所 商工課(本庁舎8階)〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号
受付時間
窓口での受付は平日の午前9時から午前12時まで、及び午後1時から午後5時30分までです。
受付後、審査に時間を要します。午前に受付した申請については当日の午後、午後に受付した申請については翌日の午前にお渡しとなる場合があります。
注意事項
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
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お問合せ先
商工課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階
電話番号:0798-35-3326
ファックス:0798-35-4045
vo_shoukou@nishi.or.jp
