セーフティネット保証制度2号の認定(日野自動車の一部生産停止によるもの)
更新日:2023年1月26日
ページ番号:73955095
概要
セーフティネット保証制度2号は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
今回、経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という)として日野自動車と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。
郵送での申請書の受付をしています。
送付先:〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 商工課 宛
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請書の受付をしています。
なお、引き続き、市役所本庁舎8階の商工課窓口でも申請書の受付を行っています。
即日発行をご希望の方は商工課窓口へお越しください。
郵送の際は、以下のチェック表で書類に不備や不足がないかご確認ください。
セーフティネット保証2号 申請前チェック表(PDF:294KB)
なお、記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。また、審査に必要な内容について電話にて問い合わせさせていただく場合があります。 また、認定書を郵送するための返信用封筒(宛先の所在地と宛名を記入したもの・切手不要)も申請書に同封してください。書類提出後に申請内容の審査を行い、認定書を発行します。申請書が商工課に到着後、書類内容に不備が無ければ、3開庁日以内を目安に認定書を発送いたします。
認定要件
(1)西宮市において事業を行っていること。
(2)指定事業者と直接取引を行っている場合において、指定事業者との取引規模が全取引の20%以上(※)であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること
(3)指定事業者と間接的な取引を行っている場合において、指定事業者関連の取引規模が全取引の20%以上(※)であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること
(※)取引規模(取引依存度)は、事業活動の制限を行った「日野自動車株式会社」との直接取引又は間接的な取引における売上高・仕入高等が20%以上であることが必要です。期間は1年もしくは6ヶ月間のいずれか(1年未満の場合は6ヶ月間)で算出してください。
必要書類
次の1~6を揃えて申請してください。
法人の方 | 個人事業主の方 | |
---|---|---|
1 | 認定申請書(市所定様式 法人・個人事業主共通) | |
2 | 売上高等表(市所定様式 法人・個人事業主共通) | |
3 | 履歴事項全部証明書の写し | 職種や所在地の記載された税務署に申告済みの直近の確定申告書B(第一表)の写し |
4 | 許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】 | 許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】 |
5 | 「月別売上高表(西宮市所定様式)」または「月別試算表」 | |
6 | 指定事業者との取引額を証明するもの |
【様式ダウンロード】
通常様式は以下のとおりです。
1.指定事業者と直接取引を行っている場合
・ 認定申請書(PDF:284KB)【様式2-1(イ)】
・ 売上高等表(PDF:62KB)【2号】
2.指定事業者と間接的な取引を行っている場合
・ 認定申請書(PDF:322KB)【様式2-1(ロ)】
・ 売上高等表(PDF:62KB)【2号】
月別売上高表(西宮市所定様式)の様式は以下のとおりです。
・ 月別売上高表(PDF:181KB)(西宮市所定様式)
申込手続
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参または郵送の上、申請して認定を受けて下さい。
申請先
西宮市役所 商工課(本庁舎8階)〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号
受付時間
窓口での受付は平日の午前9時から午前12時まで、及び午後1時から午後5時30分までです。
受付後、審査に時間を要します。午前に受付した申請については当日の午後、午後に受付した申請については翌日の午前にお渡しとなる場合があります。
指定期間
令和4年3月4日~令和5年3月3日まで(郵送については令和5年3月3日必着)
注意事項
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階
電話番号:0798-35-3327
ファックス:0798-35-0051
shoukou@nishi.or.jp
