このページの先頭です

セーフティネット保証制度5号の認定

更新日:2024年7月11日

ページ番号:63545252

概要

 この制度は、全国的に業況の悪化している業種として中小企業庁が指定する業種(指定業種)に属し、売上等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証付きの融資において信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイト)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

認定要件

次の1~3のすべてに該当すること
1.国の指定業種に該当する事業を行っていること
 ・営んでいる事業の業種については、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。にてご確認ください。
 ・指定業種については、中小企業庁HP「対象業種」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。にてご確認ください。
2.次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること
 (イ) 最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している中小企業者
   (新型コロナウイルス感染症の発生に伴う時限的な運用緩和として、最近3ヶ月間の売上高等をコロナ直前の同期と比較することによる認定可能)
 (ロ) 製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
3.西宮市において事業を行っていること

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う時限的な運用緩和について

 新型コロナウイルス感染症に係る認定要件・運用の緩和が令和6年6月30日で終了することに伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分については、下記のとおり認定要件に変更がありますのでご留意ください。

令和7年7月1日以降のセーフティネット5号(イ)認定について
 令和6年6月30日まで令和6年7月1日から
申請者要件比較期間比較期間申請書様式
(通常様式)最近3か月実績 と        
前年同期
最近3か月実績 と
前年同期

様式第5-イ-2
様式第5-イ-3

コロナの影響を
受けた事業者

最近1か月実績及び
その後2か月の見込み と
前年(又は新型コロナ直前)同期  
最近3か月実績
新型コロナ直前同期

様式第5-イ-5
様式第5-イ-6

創業者最近1か月実績 と
最近3か月実績平均
最近1か月実績 と
最近3か月実績平均

様式第5-イ-8
様式第5-イ-9

業容拡大者最近1か月実績 と
最近3か月実績平均 など
(適用の様式なし)

※最近1ヶ月とは、申請月の属する月の前月または前々月のことを指します(例:申請する月が4月の場合、3月または2月となります)
※新型コロナの影響を受けた事業者については、7月以降も新様式の(イ)-5と(イ)-6で認定可能ですが、新様式上では「最近3か月の売上高実績」と、新型コロナの影響を受ける直前の同期実績を比較します。

申請手続き(郵送申請)

認定申請については、原則レターパックライトで郵送ください。
郵送の際は、以下のチェック表で書類に不備や不足がないかご確認ください。
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証5号 申請前チェック表(PDF:451KB)
※市役所本庁舎8階の商工課窓口でも申請書の受付を行っています。なお、窓口にて申請いただいた場合も即日で認定書が発行できない場合がありますので、予めご了承ください。

送付先

〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 商工課 宛

備考

・郵送申請は「レターパックライト」をご利用ください。また、送先住所・宛先(担当者名)を記入した返信用の「レターパックライト」を同封ください。
・申請書が商工課に到着後、書類内容に不備が無ければ、5開庁日以内を目安に認定書を発送いたします。
・記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。また、審査に必要な内容について電話にて問い合わせさせていただく場合があります。

5号認定(イ)・(ロ)必要書類

次の1~6を揃えて申請してください。

 法人の方個人事業主の方
1認定申請書(市所定様式 法人・個人事業主共通)
2売上高等表(市所定様式 法人・個人事業主共通)
3履歴事項全部証明書の写し※交付3か月以内のもの※登記情報提供制度によりインターネットで取得した情報を印刷したものでは受付できません。職種や所在地の記載された税務署に申告済みの直近の確定申告書B(第一表)の写し
4許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】
5「月別売上高表(西宮市所定様式)」または「月別試算表」

※売上高等表(西宮市所定様式)の「金融機関、担当税理士等確認欄」に記入・押印が得られる場合は不要

※直近1か月と比較対象月の売上高のみを抜粋して記載した資料は不可です。比較対象月として用いる年は1月~12月までのすべての月、本年分は1月から直近1か月までの売上高を記載した資料を提出してください。
6

返信用レターパックライト(送付先住所・宛先(担当者名)を記入ください)
※商工課窓口で申請し、窓口で認定書を受け取る場合は不要


5号認定申請様式(イ)

1.通常様式

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:231KB)【様式第5-イ-2】
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:119KB)【様式第5-イ-2】
★Excelに直接入力されたい場合は、こちらの ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表様式第5-イ-2【Excel版】(エクセル:18KB)をお使いください。
(2)指定業種に属する事業の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:110KB)【様式第5-イ-3】
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:136KB)【様式第5-イ-3】

2.コロナ前比較

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:235KB)【様式第5-イ-5】 
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:121KB)【様式第5-イ-5】 
★Excelに直接入力されたい場合は、こちらの ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表様式第5-イ-5【Excel版】(エクセル:18KB)をお使いください。
(2)指定業種に属する事業の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:113KB)【様式第5-イ-6】
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:139KB)【様式第5-イ-6】

3.創業者

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:229KB)【様式第5-イ-8】 
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:58KB)【様式第5-イ-8】 
(2)指定業種に属する事業の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書(PDF:234KB)【様式第5-イ-9】
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高等表(PDF:53KB)【様式第5-イ-9】

4.月別売上高表(西宮市所定様式)

(売上高等表の「金融機関、担当税理士等確認欄」に記入・押印が得られない場合は提出が必要です。)

(1)指定業種のみを営業している場合 ※全体の売上=指定業種の売上となる場合

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。月別売上高表(PDF:180KB)(西宮市所定様式)-1 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。※記入例 (月別売上高表 西宮市所定様式-1)(PDF:1,845KB)

(2)指定業種以外の業種を兼業している場合 ※全体の売上=(指定業種の売上+その他の売上)となる場合

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。月別売上高表(PDF:378KB)(西宮市所定様式)-2

5号認定申請様式(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているが、製品価格に転嫁できていない中小企業者。

注意事項

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
  • 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

商工課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階

電話番号:0798-35-3326

ファックス:0798-35-4045

お問合せメールフォーム

本文ここまで