中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定(セーフティネット5号)について
更新日:2021年1月19日
ページ番号:63545252
全業種指定の指定期間が延長されました。
指定期間
令和2年5月1日より令和3年6月30日まで(郵送については令和3年6月30日必着)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、令和2年5月1日より令和3年6月30日までの間、セーフティネット保証5号の対象業種として全業種(農業等は除く)が指定されました。
5号指定業種(中小企業庁)(外部サイト)
セーフティネット保証5号の申請書には、日本標準産業分類の中分類番号と業種名をご記入ください。
日本標準産業分類は、下記リンク先にてご確認ください。
日本標準産業分類(中小企業庁)(外部サイト)
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
郵送での申請書の受付をしています。
送付先:〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 商工課 宛
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請書の受付をしています。
なお、引き続き、市役所本庁舎8階の商工課窓口でも申請書の受付を行っています。即日発行をご希望の方は商工課窓口へお越しください。
郵送の際は、以下のチェック表で書類に不備や不足がないかご確認ください。セーフティネット保証5号 申請前チェック表(PDF:222KB)
なお、記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。また、審査に必要な内容について電話にて問い合わせさせていただく場合があります。
また、認定書を郵送するための返信用封筒(宛先の所在地と宛名を記入したもの・切手不要)も申請書に同封してください。書類提出後に申請内容の審査を行い、認定書を発行します。申請書が商工課に到着後、書類内容に不備が無ければ、3開庁日以内を目安に認定書を発送いたします。
5号認定要件(イ)について
(1)西宮市において事業を行っていること。
(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
創業1年未満等
前例実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、当制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:248KB)
売上高要件
(1)今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
(2)また、足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者について、現行の「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることになりました。
5号認定(イ)必要書類
次の1~6を揃えて申請してください。
法人の方 | 個人事業主の方 | |
---|---|---|
1 | 認定申請書(市所定様式 法人・個人事業主共通)※(押印は実印を使用してください) | |
2 | 売上高等表(市所定様式 法人・個人事業主共通)※(押印は実印を使用してください) | |
3 | 履歴事項全部証明書の写し | 職種や所在地の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し |
4 | 許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】 | 許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】 |
5 | 売上高等表(市所定様式)に記載した認定の根拠となる最近3ヶ月の月別の売上高実績が確認できる資料【以下例のうち、いずれかをコピーして提出してください】 | |
(1)月別試算表 (2)月別売上台帳等 | (1)月別試算表 (2)月別売上台帳等 | |
6 | 売上高等表(市所定様式)に記載した認定の根拠となる前年同期の月別の売上高実績が確認できる資料【以下例のうち、いずれかをコピーして提出してください】 | |
(1)法人事業概況説明書1・2ページ | (1)令和元年分の確定申告書のうち損益計算書等(該当月の売上を確認できるもの) |
5号認定申請様式(イ)
通常様式は以下のとおりです。
・認定申請書(PDF:297KB) 【様式第5-(イ)-2’】
・売上高等表(PDF:55KB)
時限的な運用緩和に伴う様式は以下のとおりです。
・認定申請書(PDF:301KB)【様式第5-(イ)-5’】
・売上高等表(PDF:55KB)
認定基準の運用緩和に伴う様式は以下のとおりです。
(1)最近3ヶ月比較
・認定申請書(PDF:303KB)(創業1年未満等事業者用)【様式第5-(イ)-10’】
・売上高等表(PDF:55KB)
(2)令和元年12月比較
・認定申請書(PDF:305KB)(創業1年未満等事業者用)【様式第5-(イ)-11’】
・売上高等表(PDF:55KB)
(3)令和元年10~12月比較
・認定申請書(PDF:306KB)(創業1年未満等事業者用)【様式第5-(イ)-12’】
・売上高等表(PDF:55KB)
5号認定申請様式(ロ)
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているが、製品価格に転嫁できていない中小企業者。
※押印は実印を使用してください
申込手続
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参または郵送の上、申請して認定を受けて下さい。
申請先
西宮市役所 商工課(本庁舎8階85番窓口)〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号
受付時間
窓口での受付は平日の午前9時から午前12時まで、及び午後1時から午後5時30分までです。
受付後、審査に時間を要します。午前に受付した申請については当日の午後、午後に受付した申請については翌日の午前にお渡しとなる場合があります。
注意事項
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階
電話番号:0798-35-3326
ファックス:0798-35-0051
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=008200172010
