セーフティネット保証制度5号の認定
更新日:2023年7月11日
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指定期間について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定期間は令和6年3月31日までです(窓口での申請・郵送申請については、令和6年3月29日必着)
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区長村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村長に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融期間又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
指定業種について
令和5年1月1日からセーフティネット保証の指定業種が変更されます。
令和3年7月31日をもって全業種指定が解除され、8月1日以降は細分類での業種指定となります。
変更業種:577業種(令和5年7月1日から令和5年9月30日まで)
下記リンク先にて指定業種をご確認の上、申請してください。
5号指定業種(中小企業庁)(外部サイト)
セーフティネット保証5号の申請書には、日本標準産業分類の細分類番号と業種名をご記入ください。
日本標準産業分類(中小企業庁)(外部サイト)
郵送での申請書の受付をしています。
送付先:〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 商工課 宛
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請書の受付をしています。
なお、引き続き、市役所本庁舎8階の商工課窓口でも申請書の受付を行っています。即日発行をご希望の方は商工課窓口へお越しください。
郵送の際は、以下のチェック表で書類に不備や不足がないかご確認ください。セーフティネット保証5号 申請前チェック表(PDF:289KB)
なお、記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。また、審査に必要な内容について電話にて問い合わせさせていただく場合があります。
また、認定書を郵送するための返信用封筒(宛先の所在地と宛名を記入したもの・切手不要)も申請書に同封してください。書類提出後に申請内容の審査を行い、認定書を発行します。申請書が商工課に到着後、書類内容に不備が無ければ、3開庁日以内を目安に認定書を発送いたします。
5号認定要件(イ)について
(1)西宮市において事業を行っていること。
(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
創業1年未満等
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、当制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:248KB)
売上高要件
(1)今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
※最近1ヶ月とは、申請月の属する月の前月または前々月のことを指します(例:申請する月が4月の場合、3月または2月となります)
※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける前の同月と比較することとなります。
(2)また、足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者について、現行の「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることになりました。
5号認定(イ)必要書類
次の1~5を揃えて申請してください。
法人の方 | 個人事業主の方 | |
---|---|---|
1 | 認定申請書(市所定様式 法人・個人事業主共通) | |
2 | 売上高等表(市所定様式 法人・個人事業主共通) | |
3 | 履歴事項全部証明書の写し | 職種や所在地の記載された直近の確定申告書B(第一表)の写し |
4 | 許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】 | 許認可証の写し【許認可が必要な業種は提出が必要です】 |
5 | 「月別売上高表(西宮市所定様式)」または「月別試算表」 |
5号認定申請様式(イ)
1.通常様式は以下のとおりです。(通常様式は前年度との比較になります)
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合
・認定申請書(PDF:229KB)【様式第5-(イ)-2’】
・売上高等表(PDF:105KB)【5号A】
〇指定業種に属する事業の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
・認定申請書(PDF:117KB)【様式第5-(イ)-3】
・売上高等表(PDF:137KB)【様式第5-(イ)-3】
2.時限的な運用緩和に伴う様式は以下のとおりです。
※留意事項
新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、前年同期に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合は、原則、同感染症の影響を受ける前の同月と比較することとなります。
例:令和2年(2020年)2月に影響を受けた事業者について
「最近1ヶ月」が令和5年4月の場合、令和元年(2019年)4月の売上高と比較を行います。
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合
・認定申請書(PDF:311KB)【様式第5-(イ)-5’】
・売上高等表(PDF:108KB)【5号B】
〇指定業種に属する事業の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
・認定申請書(PDF:128KB)【様式第5-(イ)-6】
・売上高等表(PDF:107KB)【様式第5-(イ)-6】
3.認定基準の運用緩和に伴う様式は以下のとおりです。
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合
※以下の方法により申請を行う場合、理由が必要です。詳細はお問合せください。
(1)最近3ヶ月比較
・認定申請書(PDF:314KB)(創業1年未満等事業者用)【様式第5-(イ)-10’】
・売上高等表(PDF:97KB)【5号C】
(2)令和元年12月比較
・認定申請書(PDF:237KB)【様式第5-(イ)-11’】
・売上高等表(PDF:65KB)【5号D】
(3)令和元年10~12月比較
・認定申請書(PDF:266KB)【様式第5-(イ)-12’】
・売上高等表(PDF:65KB)【5号E】
〇指定業種に属する事業の売上高等の減少が、企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
※以下の方法により申請を行う場合、理由が必要です。詳細はお問合せください。
(1)最近3ヶ月比較
・認定申請書(PDF:123KB)(創業1年未満等事業者用)【様式第5-(イ)-13】
・売上高等表(PDF:456KB)【様式第5-(イ)-13】
(2)令和元年12月比較
・認定申請書(PDF:125KB)【様式第5-(イ)-14】
・売上高等表(PDF:465KB)【様式第5-(イ)-14】
(3)令和元年10~12月比較
・認定申請書(PDF:126KB)【様式第5-(イ)-15】
・売上高等表(PDF:475KB)【様式第5-(イ)-15】
月別売上高表(西宮市所定様式)の様式は以下のとおりです。
〇指定業種のみを営業している場合 ※全体の売上=指定業種の売上となる場合
・月別売上高表(PDF:263KB)(西宮市所定様式)-1
〇指定業種の以外の業種を兼業している場合 ※全体の売上=(指定業種の売上+その他の売上)となる場合
・月別売上高表(PDF:214KB)(西宮市所定様式)-2
5号認定申請様式(ロ)
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているが、製品価格に転嫁できていない中小企業者。
申込手続
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参または郵送の上、申請して認定を受けて下さい。
申請先
西宮市役所 商工課(本庁舎8階)〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号
受付時間
窓口での受付は平日の午前9時から午前12時まで、及び午後1時から午後5時30分までです。
受付後、審査に時間を要します。午前に受付した申請については当日の午後、午後に受付した申請については翌日の午前にお渡しとなる場合があります。
注意事項
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
- 認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階
電話番号:0798-35-3326
ファックス:0798-35-4045
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=008200172010
