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在外選挙人名簿と在外投票

更新日:2023年10月4日

ページ番号:94848776

在外投票制度

海外に住んでいる人が外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿への登録

登録の申請には、出国前に国外への転出届をする際に選挙管理委員会の窓口でおこなう「出国時申請」と、出国先の在外公館等でおこなう「在外公館申請」があります。

出国前に西宮市選挙管理委員会の窓口で申請する場合(出国時申請)

登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  • 西宮市で国外への転出届を提出した者のうち、西宮市の選挙人名簿に登録されている者。
  • 国外に住所を有すること。
    *選挙権の欠格事項に該当する人を除きます。

申請できる期間

国外への転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

申請方法

(1)申請者本人又は申請者の委任を受けた者が選挙管理委員会の窓口に行き、申請を行う必要があります。
*郵送での申請はできません。
(2)申請の際には、次のものを用意してください。
・「在外選挙人名簿登録移転申請書」
・本人確認書類(例:パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など、顔写真付きの官公庁発行の証明書など)
*国外での住所を確認する際にパスポート番号を用いることから、できる限りパスポートをお持ちください。
(3)申請者本人から委任を受けた方の申請の場合には、更に次の書類が必要です。
・申請者本人が委任したことを示す「申出書」
*あらかじめ、申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。「申出書」等ダウンロードしてご用意ください。
・委任を受けた方の本人確認書類(例:パスポート、運転免許証など)

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)(PDF:124KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書(出国時申請)(PDF:48KB)

その他

国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後はなるべく早く、在外公館等に「在留届」を提出してください。
在留届はオンラインでも提出できます。
オンライン在留届(外務省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

出国後に在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  • 引続き3か月以上その方の住所を管轄する領事館の管轄区域に住所を有していること。
    *申請時において3か月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。
    *選挙権の欠格事項に該当する人を除きます。

登録市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。
ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。

  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
  • 平成6(1994)年4月30日までに出国し住民票が削除された人

申請方法

(1)申請者本人又は同居家族等が在住している区域を管轄する在外公館にて申請が必要です。
*在外公館に出向いて申請が困難な場合は、ビデオ通話を利用して登録申請をすることも可能です。
在外公館に赴くことが困難な方に対する特例措置について(外務省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
(2)申請の際には、次のものを用意してください。
・申請者本人のパスポート(旅券)
*事情があってパスポートを提示できない場合は、パスポートに代わる「身分を証明する書類」が必要です。
・申請書を提出する領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
*海外に3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出している場合は、この書類は不要です。在留届を提出していない人は、早めに提出しましょう。
(3)同居家族等を通じて申請する場合には、更に次の書類が必要です。
・申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書
*申請者本人の署名が必要です。
・同居家族等のパスポート
*パスポート以外の身分証明書は認められません。
(4)在外公館では、「在外選挙人名簿登録申請書」に必要事項を記入していただくことになります。詳しくは、申請を行う在外公館でお確かめください。

在外選挙人証の受領

登録されると、投票の際に必要な「在外選挙人証」が所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
*申請から「在外選挙人証」の取得までには時間がかかります。選挙の直前に慌てて登録申請をしても「在外選挙人証」の取得が間に合わず、投票できない場合がありますので、ゆとりを持って申請してください。

資格の抹消

死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を経過した場合には、在外選挙人名簿から抹消されます。
ただし、西宮市で在外選挙人名簿に登録されている方が、西宮市に一時帰国し、4か月以内に西宮市から再度出国する場合は、抹消されません。

在外投票の方法

在外公館での投票

投票所を設置している在外公館に行き、在外選挙人証とパスポート等を提示すると、その場で投票できます。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までですが、投票する在外公館によって異なりますので管轄の在外公館にお問い合わせください。

郵便で行う投票

お住まいの近くに在外公館がない場合や、その在外公館が投票所を設置していない場合などは、郵便投票による投票ができます。
(1)投票する方自身が在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙を請求します。
(2)選挙管理委員会から投票用紙等が郵送されます。
(3)投票を行い、記入済の投票用紙を再度選挙管理委員会に送付します。
*投票用紙等は、在外選挙人証に記載されている住所に送付されますので、住所を変更した場合は忘れずに変更の届出をしてください。
*投票用紙の請求の締切は、選挙の期日の4日前までであり、この日までに選挙管理委員会に請求書が到達していなければなりません。国際郵便にかかる往復日数を考慮のうえ、手続きをして下さい。

帰国して行う投票

在外選挙人名簿に登録している方は、選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4か月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村において、在外選挙人証を提示して投票することができます。
西宮市内で投票できる場所は、下表のとおりです。また、西宮市外の滞在先での不在者投票も可能です。詳しくは、選挙管理委員会までお問合せください。
・投票ができる場所(令和3年10月31日衆議院議員総選挙の実績)
*参議院議員選挙についても衆議院議員選挙の区分けにもとづいた投票場所となります。

国内の最終住所地(又は本籍地)期日前投票

投票日当日

塩瀬支所管内・山口支所管内
[衆議院小選挙区:兵庫2区]

塩瀬支所

安心プラザ(東山台西公園内)

上記以外の地域
[衆議院小選挙区:兵庫7区]

選挙管理委員会事務局

西宮市役所1階ホール

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お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

西宮市六湛寺町3-1 西宮市役所東館 7階

電話番号:0798-35-3745

ファックス:0798-35-5910

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