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住民監査請求の手引き

更新日:2022年4月21日

ページ番号:34860631

目次

 住民監査請求とは、地方自治法第242条に基づいて、住民が、地方公共団体の財務に関する行為について、監査委員に対して、監査を行い必要な措置をとるよう求める制度です。
 市長や市職員等による公金の支出、財産の取得や管理等の財務会計上の行為などが違法又は不当で、市に損害を与えるものと認められるときに、監査委員に対して、その是正や防止、損害の補てんなど必要な措置を講ずることを文書によって請求するものです。

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 西宮市の住民であることが必要です。西宮市の住民であればひとりでも監査請求ができます。
 また、市内に所在する法人も監査請求ができます。

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 住民監査請求の対象者となるのは次のとおりです。
 ア 市長
 イ 西宮市の執行機関としての委員会
 ウ 西宮市の執行機関としての委員
 エ 市職員
 住民監査請求は、上記の者が行った財務会計上の行為などを監査の対象とするものですので、対象者が特定されていないと、請求の要件が満たされないため、不適法な請求として却下されることになります。
 なお、市議会や議員は対象となりません。

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 次のような財務会計上の行為又は怠る事実についてです。
(1) 違法又は不当な公金の支出
(2) 違法又は不当な財産(土地、建物、物品、債権など)の取得、管理又は処分
(3) 違法又は不当な契約(売買、工事請負など)の締結又は履行
(4) 違法又は不当な債務その他の義務の負担
(上記(1)~(4)の行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。また、行為のあった日又は終わった日から一年以上経過している場合には、正当な理由がない限り監査請求をすることができません。)
(5) 違法又は不当に公金の賦課徴収を怠る事実
(6) 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
 なお、請求については、「請求書」及び「事実を証明する書面」において、監査委員が特定して認識できる程度に、その対象となる事項(いつ、どのように行われ、又は行われようとしているのか)を示していただく必要があります。

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 上記4の(1)から(4)までの財務会計上の行為については、一年を経過すると原則として請求ができません。ただし、次のような場合は一年を経過していても認められることがあります。
(1)その財務会計上の行為がきわめて秘密裡に行われ、一年を経過した後、初めて明るみに出たような場合や、天災地変等による交通途絶により請求期間を経過した場合
(2)住民が相当の注意力をもって調査すれば、客観的に見て住民監査請求をするに足りる程度に、その行為の存在及び内容を知ることができたと思われるときから、相当な期間内に監査請求をした場合
 この「相当な期間内」がどのくらいの期間かは、請求の事案によって異なります。

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 監査委員に対して次のような措置を求めることができます。
 (1) 財務会計上の行為を事前に防止し、又は事後的に是正するために必要な措置
 (2) 怠る事実を改めるために必要な措置
 (3) 財務会計上の行為又は怠る事実によって、市の被った損害を補填するために必要な措置

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 (1)対象となる財務会計上の行為又は怠る事実が特定できるように、個別的具体的に示すこと
 (2)請求人が違法又は不当と主張する財務会計上の行為又は怠る事実が、なぜ違法又は不当であるのか、その理由を明確に示すこと
 監査請求は、市に財産的損害が発生しているか、又は損害発生のおそれがある場合に行うことができるものであって、仮に法令等違反のおそれがある行為であっても、市に何らの財産的損害が生じていない、又は損害発生のおそれがない場合には、請求ができません。

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 住民監査請求の届出やその他の手続きについて、代理人を選定することは可能です。
 その場合は、代理人に対して住民監査請求について代理する権限を与える書面(代理人選任届など)を監査委員に提出する必要があります。

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 形式・様式に決まりはありませんが、「情報公開請求により入手した資料」や「新聞記事の写し」など、違法又は不当とする財務会計上の行為などの具体的な事実を示す書面を、「事実を証明する書面」として請求書に添付していただく必要があります。

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 監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることができます。その場合は外部監査人による監査を求める理由を請求書に記載していただきます。
 監査委員が外部監査人による監査が必要であると認めたときは、市長が議会の議決を得て、外部監査人と個別外部監査契約を締結し、この外部監査人による監査が開始されます。

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 「西宮市職員措置請求書」に「事実を証明する書面」を添えて、西宮市監査事務局に直接お持ちいただくか、郵送等でご提出ください。
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西宮市監査事務局の所在地 西宮市池田町8番11号 池田庁舎2階
郵便の宛先

 662-0911 西宮市池田町8番11号 池田庁舎2階

監査事務局


 受付(収受)した請求書について、監査委員が所定の要件を満たしていると判断した場合は、請求書を「受理」して監査を開始します。
* 請求書が所定の要件を満たしていないため、監査を行う必要があるかどうか判断できない場合でも、請求人に補足や修正を求めることで判断できそうなときは、期限を決めて請求人に「補正」を求めることがあります。その場合は監査事務局からご連絡します。
* 監査委員が所定の要件を満たしていないと判断した場合や、請求人が補正に応じないため監査請求として不備な場合は、請求を「却下」し、監査を行いません。

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 請求書の様式と記載例は次のとおりです。(請求書は縦書きでも差し支えありません。)
 (地方自治法施行規則第13条及び第17条の9)
  ※規則の改正により、令和3年1月1日より請求人の押印は不要になりました。

住民監査請求様式1

住民監査請求様式2

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 請求書が受理され、監査が開始される場合は、請求人に対して新たな証拠の提出と陳述の機会が与えられます。
 (1) 陳述は、請求人が監査委員又は個別外部監査人に対して、請求の趣旨を補足して説明するもので、監査委員等と質疑等をするものではありません。
 (2) 請求人の陳述は原則として公開ですが、陳述の内容から監査委員がその場で非公開と判断する場合もあります。
 (3) 陳述の日時は、監査請求受理の決定後、監査委員が指定します。陳述会場は原則として、監査委員会議室です。
 (4) 陳述は、原則として請求人が行いますが、代理人が陳述を行う場合は、事前に委任状又は代理人選任届が必要となります。陳述人が多数になる場合は人数を制限することがあります。
 (5) 陳述の際には、関係職員等が立ち会うことがあります。
 (6) 新たな証拠の提出については、(1)事実証明書を補強するもの、(2)新たに判明した事実、について陳述の際に提出することができます。なお、陳述をしない場合は、監査委員が指定する日までに新たな証拠を提出することができます。

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 監査委員は請求書を受理すると、請求を受付した日から60日以内に監査結果を通知します。ただし、個別外部監査契約に基づく監査の場合には、90日以内に延長されます。
 監査の結果は、監査委員の合議により決定されます。個別外部監査契約に基づく監査の場合においても、監査委員が個別外部監査人からの報告に基づき、監査請求に理由があるかどうかを判断します。

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 監査委員は、請求書を受理した場合は監査を行い、請求に理由があるか(請求書で指摘された違法又は不当な財務会計上の行為などが事実であるか)どうかを判断します。

監査結果の通知等
判断される各場合監査結果及び通知等
(1)監査委員が請求に理由があると判断するとき監査委員は、市長などに期限を示して、必要な措置を講じるよう勧告し、その内容を請求人に通知します。
市長などから講じた措置について結果報告があったときは、その結果を請求人に通知します。
(2)監査委員が請求に理由がないと判断するとき監査委員は、請求を棄却し、その理由を請求人に通知します。
(3)監査委員が請求に要件の不備があると判断するとき監査委員は、請求を却下し、その理由を請求人に通知します。

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 請求に対する監査結果などに不服がある場合、請求人は、違法な財務会計上の行為又は怠る事実につき、地方自治法第242条の2に基づき住民訴訟を提起することができます。住民訴訟を提起できる場合と期間は以下のとおりです。

住民訴訟を提起できる場合と期間
訴訟を提起できる場合訴訟を提起できる期間
(1)監査結果又は勧告に不服がある場合措置結果又は勧告の通知があった日から30日以内
(2)勧告に対する執行機関等(市長や職員など)の措置に不服がある場合措置結果について監査委員から通知があった日から30日以内
(3)請求の日から60日を経過しても、監査委員が監査又は勧告を行わない場合(個別外部監査は90日)60日(個別外部監査は90日)を経過した日から30日以内
(4)勧告を受けた執行機関等(市長や職員など)が必要な措置を行わないことを不服とする場合措置期限を経過した日から30日以内
(5)監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合監査結果の通知があった日から30日以内

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お問い合わせ先

監査事務局

西宮市池田町8-11 池田庁舎2階

電話番号:0798-35-3725

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