監査とは
更新日:2024年9月12日
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監査委員
西宮市には、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等の監査をするため監査委員が置かれています。監査委員とは、地方自治法に基づいて、人格が高潔で市の行政運営について優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て市長が選任する特別職です。
現在、本市では、識見を有する者から選任された 4人(識見委員)が就任しており、監査委員の庶務事項を処理するために1人が代表監査委員となっています。
監査委員のうち1人が常勤、他の委員は非常勤で、委員の任期については、4年となっています。
監査委員の区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
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識見委員(代表監査委員) | 福田 雅至 | 令和6年4月1日 | 常勤・元豊中市職員 |
識見委員 | 金崎 健太郎 | 令和6年6月22日 | 非常勤・武庫川女子大学教授 |
識見委員 | 板戸 史朗 | 令和2年8月7日 | 非常勤・公認会計士 |
識見委員 | 中村 衣里 | 令和5年5月1日 | 非常勤・弁護士 |
監査事務局
監査委員に関する事務を処理するため、監査事務局が置かれ、西宮市では事務局長以下12人の職員が事務を行っています。
監査専門委員
監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が他の監査委員の意見を聴いて選任するもので、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査します。
氏名 | 選任年月日 | 備考 |
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走出 広章 | 令和6年4月1日 | 公認会計士 |
岡内 勇気 | 令和6年8月13日 | 公認会計士 |
監査等
市の財務に関する事務をはじめとする事務の執行及び経営に係る事業の管理が、予算、議決、法令等に基づいて適正かつ効率的、効果的に行われているかどうかを検証することが主な仕事です。
監査委員は、現在、主として次の監査等を行っており、監査事務局は、資料収集、事務局監査などを行い、監査委員に復命(命令に基づいて行った調査の結果を報告)しています。監査委員は、当局との質疑などを行い、その結果をもとに意見の取りまとめをし、監査報告書・審査意見書等を作成します。
監査結果については、市議会及び市長等に報告するとともに、公表(市掲示場への掲出及び市ホームページへの掲載)を行っています。また、報告書において指摘等を行った事項については、市長等から措置状況の報告を受け、市議会へ参考送付するとともに公表を行っています。
監査等の主なもの
区分 | 内容 |
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定期監査 (地方自治法第199条第1項及び第4項) | 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行う監査で、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、合法性、合規性、経済性、効率性、有効性の観点から定期的に実施するものです。次の事項を主眼において各部局ごとに行っています。 |
随時監査 (地方自治法第199条第5項) | 監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する監査です。 |
行政監査 (地方自治法第199条第2項) | 監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、随時に実施する監査です。 現在は、定期監査において重点的監査項目を決めて、「行政監査的視点」に立って実施しています。 |
財政援助団体・出資団体・指定管理者に対する監査 (地方自治法第199条第7項) | 市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。 |
住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条) | 住民監査請求は、住民が、市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計行為が違法又は不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。 |
区分 | 内容 |
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例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2第1項) | 会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預かり金を含む。)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する検査です。毎月例日を定めて検査し、検査結果については、議会と市長に報告します。 |
区分 | 内容 |
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一般会計・特別会計決算審査 (地方自治法第233条第2項) | 一般会計・特別会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正かつ効果的に行われているかどうかを主眼として実施する審査です。 |
公営企業会計決算審査 (地方公営企業法第30条第2項) | 公営企業会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効果的に行われているかどうかを主眼として実施する審査です。 |
財政健全化、公営企業会計経営健全化審査 (地方財政健全化法第3条第1項及び第22条第1項) | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(地方財政健全化法)に基づき、一般会計・特別会計等の決算における財政健全化判断比率及び公営企業決算における資金不足比率の審査を実施するものです。算定の基礎となる書類の係数が正確に計上され、適正に作成されているかを主眼に行う審査です。 審査結果については、監査委員の意見を付して市長に送付します。 |
内部統制評価報告書審査 | 市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統 |