審査請求について
更新日:2026年6月30日
ページ番号:65386839
市税に係る審査請求
市税の賦課決定、滞納処分などに関して不服のある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して文書で審査請求をすることができます。
市税における主な処分の審査請求期間は、次のとおりです。
| 処分内容 | 審査請求期間 |
|---|---|
| 市税の賦課決定 | 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 |
| 督促 | 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、又は差押えにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日 |
| 不動産等の差押え | 差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、又はその公売期日等のいずれか早い日 |
※上記期間内であっても処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求できません。
(正当な理由がある場合は、認められる場合があります。)
審査請求の手続
手続きについて、詳しくは「審査請求手続の流れ」をご覧ください。
訴訟
処分の取消しの訴え
市税の賦課決定、滞納処分などの取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければすることができないこととされており(訴訟に対する審査請求前置主義)、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、西宮市を被告(西宮市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。
なお、次のいずれかに該当する場合は、その裁決を経ずに処分の取消しの訴えを提起することができます。
- 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
- 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
裁決の取消しの訴え
審査請求に対する裁決の取消しの訴えについては、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、西宮市を被告(西宮市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。
※ただし、処分又は裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、訴えの提起はできません。
(正当な理由がある場合は、認められる場合があります。)
その他
- 市税に係る処分等について審査請求を行う場合は、不服の理由を明確化し、スムーズで効果的な審議を行う観点から、事前に処分等の担当部署から処分の理由等について説明をお受けいただくことを推奨しております。(説明を受けないと審査請求ができないものではありません。)
- 審査請求中であっても、市税を納めずに納期限を過ぎますと、督促状が発送され、延滞金も加算されます。裁決により税額が変更された場合は、納めた税額は精算されますので、必ず納期限までにお納めください。
- 審査請求は、裁決があるまでの間はいつでも取り下げることができます。 (
審査請求取下書(ワード:30KB) ) - 既に消滅している処分の取消しを求める審査請求については、取消しを求める法律上の利益がないことから、不適法なものとして却下となりますので、ご留意ください。(預金債権の差押処分について、既に取立てが完了している場合など)
- 固定資産の価格(評価額)に対する審査請求はできません。価格に不服のある場合は、西宮市固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出をすることが出来ます。 審査申出の手続きについて、詳しくは「審査申出について」をご覧ください。
お問い合わせ先
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