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外部監査制度について

更新日:2023年6月5日

ページ番号:69864546

1 外部監査制度とは

 外部監査制度は、平成9年6月の地方自治法の一部改正により創設された制度です。この制度は、地方分権の一層の推進に当たって、地方公共団体においても行政体制の強化と予算執行の適正化を図る必要があるため、従来の監査委員の機能と併せ、外部の専門家による監査の実施も可能としたものです。
 その内容は、監査委員による監査を補完し、外部の目から地方公共団体の事務をチェックすることにより、地方公共団体の監査機能の一層の充実を図ろうとするものであり、包括外部監査と個別外部監査の2つの制度があります。本市では、「西宮市外部監査契約に基づく監査に関する条例」で詳細を規定しています。

2 包括外部監査と個別外部監査

 地方自治法により、都道府県、政令指定都市、そして中核市に対しては、包括外部監査人による財務に関する事務の執行等の監査が義務付けられています。これを包括外部監査といいます。
 また、条例で定めることにより、財政援助団体、出資団体、公の施設の指定管理者等の事務の執行についても、包括外部監査の対象とすることができるとされており、本市では上記の条例によりこれら財政援助団体等についても包括外部監査の対象とすることとしています。
 一方、個別外部監査は、議会、市長又は住民からの事務監査請求や住民監査請求などがあった場合に、監査委員に代えて個別外部監査人が監査を行うことができる制度です。本市においては個別外部監査についても上記の条例に規定しています。

3 包括外部監査契約

 平成20年4月から中核市となった本市においても包括外部監査が義務付けられており、毎年度、外部専門家と包括外部監査契約を締結しています。これは、事務処理における住民福祉の増進、最少の経費で最大の効果、組織及び運営の合理化等の実現を目指し、包括外部監査人の監査を受け、監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約です。
 包括外部監査人は、財務に関する事務の執行等に関し、自ら必要であると認めて選定した特定の事件(テーマ)について監査を実施し、年度内に監査結果報告書を作成の上、議会及び市長等に提出します。

4 包括外部監査の流れ

包括外部監査の流れ
(1)市長と包括外部監査人が、議会の議決を経て包括外部監査契約を締結します。
(2)市長は契約を締結した旨を告示します。
(3)包括外部監査人は監査委員と協議のうえ、監査事務の補助者を選定します。
(4)監査委員は補助者を選定した旨を告示します。
(5)包括外部監査人は包括外部監査を実施し、結果を議会、市長、監査対象の行政委員会等並びに監査委員に報告します。
(6)監査委員は包括外部監査人から包括外部監査の結果の報告を受けたときは、これを公表します。
(7)監査委員は包括外部監査の結果に関し、意見があるときは議会、市長、監査対象の行政委員会等に意見を提出します。
(8)議会、市長、監査対象の行政委員会等は、監査の結果に基づき、必要な措置を講じたときは監査委員に通知し、監査委員は当該通知を公表します。

5 監査結果

 包括外部監査の結果報告書については、監査委員より公表することになっており、内容については監査事務局のホームページよりご覧いただくことができます。
 これら外部監査制度を有効に活用することにより、市政の効率性と透明性を一層高めていきたいと考えています。

リンク

監査等の結果

お問い合わせ先

監査事務局

西宮市池田町8-11 池田庁舎2階

電話番号:0798-35-3725

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