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住民監査請求について

更新日:2021年1月4日

ページ番号:53335009

住民監査請求は、市の執行機関(長、委員会、委員)又は職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為により、市が損害を被ったと認めるときは、これを証する書類を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

監査請求のできる人

市民であれば一人でもできます。

監査請求の対象

市の執行機関(長、委員会、委員)又は職員の
【1】 違法、不当な

  1. 公金の支出    
  2. 財産の取得、管理、処分    
  3. 契約の締結、履行    
  4. 債務その他の義務の負担


【2】 違法、不当な公金の賦課、徴収もしくは財産の管理を怠る事実

請求することのできる措置の内容

【1】当該行為を事前に防止するために必要な措置
【2】当該行為を事後的に是正するために必要な措置
【3】当該行為を怠る事実を改めるために必要な措置
【4】市の被った損害を補填するために必要な措置

監査請求をすることができる期限

当該行為のあった日又は終わった日から1年以内。
ただし、正当な理由がある場合は、 このかぎりではありません 。

その他

※住民監査請求をされるときは、事前に監査事務局へお問い合わせ下さい。

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リンク

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お問い合わせ先

監査事務局

西宮市池田町8-11 池田庁舎2階

電話番号:0798-35-3725

お問合せメールフォーム

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