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亡くなられている方の情報の提供請求について (死者情報の提供請求手続き)

更新日:2023年4月3日

ページ番号:98109813

(制度)概要

この制度は、市が保有している亡くなられている方の情報(死者情報)のうち、相続等の原因により遺族等の請求者自身に関する情報であると考えられる情報や社会通念上請求者自身に関する情報とみなし得るほど請求者と緊密な関係がある情報について、請求に応じて情報提供(閲覧、写しの交付)しようとする制度です。

手続きできる人

この手続きができる人は、下記の場合に限られます。
(1)相続人が、被相続人である死者から相続した財産に関する情報について提供請求するとき。
(2)死者の配偶者(届出をしないが当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母が、慰謝料請求権や遺贈など、当該死者の死に起因して、相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報について提供請求するとき。
(3)親権者が、死亡時において未成年であった当該親権者の子に関する情報について提供請求するとき。
(4)相続人が、被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報について提供請求するとき。
(5)その他、実施機関が認めたとき。

手続き方法

請求されるときは、所定の請求書を総務課(情報公開・公文書担当)に提出していただきます。
請求の種別により、下表のとおり、請求できる方法が異なります。
添付書類に関して、ご不明な点はお問い合わせください。

添付
書類

<本人が請求する場合>
(1)請求する方の本人確認書類(以下のいずれか)
 運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等
(2)亡くなられている方が死亡していることを証明する書類
死亡診断書、戸籍謄本(死亡日記載のもの)等
(3)請求する方と亡くなられている方の関係を証明する書類
 戸籍謄本(請求する方と亡くなられている方の関係が記載されているもの)等
※相続関係以外の関係を証明する場合は、下記担当までご相談ください。
<法定代理人が請求する場合>
 上記(1)(2)(3)の書類に加えて次の書類
(4)代理人の本人確認書類
 (1)のいずれか
(5)法定代理人であることを証明する書類
 親権等を証明する戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明等
※開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。
<任意代理人が請求する場合>
上記(1)(2)(3)(4)の書類に加えて次の書類
(5)委任代理人であることを証明する次の書類
 1.委任状
 2.委任者の本人確認書類((1)のいずれか)、又は委任者の印鑑登録証明書(委任状に実印を押印した場合のみ)
※いずれも開示請求前30日以内に作成されたものに限ります。
 委任状のコピーは認められません。
郵送で請求する場合は、上記に加えて住民票の写し(市区町村が発行した原本)を添付してください(開示請求前30日以内に作成されたものに限ります)。

請求の方法窓口請求、郵送請求
※ファックス請求や電子請求はできません。

提供等の方法と費用

指定の日時、場所において閲覧していただき、写しの交付も行います。閲覧は無料ですが、写しをご希望されるときは1面に付き10円(A3まで)が必要です。また、カラーの写しのときは1面に付き50円(A3まで)が必要です。

受付窓口

 西宮市役所本庁舎3階 総務課(情報公開・公文書担当)
 電話:0798-35-3774

郵送による方法

郵送請求
 〒662-8567
 西宮市六湛寺町10-3
 西宮市役所 本庁舎3階
 総務課(情報公開・公文書担当) 行

請求書等ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。情報提供請求書(死者情報の提供)(PDF:254KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状様式(死者情報の提供)(PDF:44KB)

記入例ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。情報提供請求書の書き方(本人請求)(PDF:331KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。情報提供請求書の書き方(法定代理人請求)(PDF:328KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。情報提供請求書の書き方(委任代理人請求)(PDF:332KB)

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3774

ファックス:0798-37-0165

本文ここまで