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サービス付き高齢者向け住宅の登録制度

更新日:2023年5月1日

ページ番号:15493945

1.サービス付き高齢者向け住宅とは

 高齢単身・夫婦世帯等が安心して生活できる住まいづくりを推進するため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が改正され、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度が平成23年10月20日の施行をもって開始されました。

 サービス付き高齢者向け住宅とは、(高齢者向けの)住宅機能に、高齢者が将来にわたり安心して生活するのに必要なサービスの提供を付加した住宅のことをいい、居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、安否確認や生活相談等のサービスを提供するものとなります。

 また、サービス付き高齢者向け住宅登録制度とは、これらのサービス付き高齢者向け住宅のうち、法令等で定める一定の基準を満たしたものが、各自治体の登録を受けることができる制度で、登録された住宅の情報については、各自治体窓口や下記サイトのホームページ等で入居希望者等広く一般に対し閲覧が可能となります。

 なお、西宮市内に設置するサービス付き高齢者向け住宅の登録及び登録後の当該事業者への指導・監督は西宮市が行うことになります。

根拠法令等

2.登録基準

 居室の面積や設備、バリアフリー構造、サービスの提供、入居契約など法が定める登録基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律および施行規則)を満たす必要があります。
■登録基準(概要)

入居者(1)60歳以上の単身高齢者 又は(2)60歳以上の高齢者+同居者(配偶者・60歳以上の親族・要介護、要支援認定を受けている親族・特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者)

規模・設備等

(1)各戸の床面積は原則25平方メートル以上(共用部分に十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
(2)各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること(共用部分に一定の基準以上の台所、収納設備、浴室がある場合は各戸に備えずとも可)
(3)バリアフリー構造(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保等)

サービス

(1)少なくとも安否確認及び生活相談サービスを提供
(2)社会福祉法人等の職員又は看護師・介護福祉士・ヘルパー2級以上の有資格者等の日中常駐
(3)夜間緊急通報システムの対応((2)が常駐しない時間帯)

契約関連

(1)契約(書面での契約、居住部分明示、権利金その他の金銭の受領禁止、前払金及び返済債務の算定根拠明示、前払金初期償却の制限、賃貸人による一方的な解約等の禁止)
(2)前払金(工事完了前の受領禁止、保全措置)

計画等適合性

国が示す基本方針及び県や市が示す高齢者居住安定確保計画等との整合性

 また、西宮市が定める登録基準(西宮市サービス付き高齢者向け住宅登録制度運用基準)にも適合する必要があります。

手続き方法

登録申請に先だち、法人指導課と事前協議を行って下さい。

 事前協議に必要な資料等については下記の法人指導課のホームページをご覧下さい。

3.登録の方法

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請をされる方は、下記サイトのサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムを利用して申請書を作成・印刷し、4.に示す必要な書類を添付のうえ、すまいづくり推進課に正本1部、副本1部を提出して下さい。なお、登録は5年ごとに更新が必要となります。

サービス付き高齢者向け住宅登録手続き(フロー)

事前相談すまいづくり推進課、法人指導課、その他関係各課等
 
事前協議法人指導課へ事前協議書提出 ⇒ 事前協議済書の交付
 
登録申請書作成

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(システムHPより作成)

 
登録申請すまいづくり推進課へ申請書一式提出
 
登録登録通知書の交付

なお、補助金の申請及び詳細に関しては国の事務局が別途行っておりますので、そちらの手続き等については、下記サイトの方でご確認ください。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

サービス付き高齢者向け住宅の登録及び更新に係る手数料について

サービス付き高齢者向け住宅の新規登録または登録更新では、下記の条例による手数料をお支払いいただきます。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(条例)西宮市手数料条例(抜粋)(PDF:98KB)

4.申請書に添付する書類

申請に際しましては、申請書の後に下表で示す添付書類から必要な書類を順に並べ、正副各1部を提出してください。

1

登録を申請しようとする者が代理人を定める場合における委任状
または更新を申請しようとする者が代理人を定める場合における委任状(更新申請用)

様式ア
2登録申請者及び役員等一覧様式ケ
3法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類(前払い金を受領しない場合は不要) 
4入居契約に係る約款(入居契約書等) 
5サービス付き高齢者向け住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合における委託契約に係る書類(委託契約書等) 
6法第17条に規定する登録事項等についての誓約書(または有料老人ホーム重要事項説明書)様式オ
7縮尺・方位並びにサービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取図 
8縮尺・方位並びにサービス付き高齢者向け住宅の敷地内における位置を表示した配置図 
9縮尺・方位並びにサービス付き高齢者向け住宅の間取り・各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 
10各居住部分の平面詳細図・その他詳細図 
11省令第8条の規定により各居住部分の床面積を25平方メートル未満とする場合は、西宮市サービス付き高齢者向け住宅登録制度運用基準2の1で示す具体的な確認方法(1)または(2)を満たしていることが確認できる検討書様式カ
12各居住部分(省令第8条の規定により各居住部分の床面積を25平方メートル未満とする場合は、居間・食堂・台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同で利用するため十分な面積を有すると判断する部分を含む)の床面積求積図・求積表等 
13サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類(加齢対応構造等のチェックリスト)様式キ
14西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱第4条第3項に規定する事前協議完了通知書の写し 
15サービス付き高齢者向け住宅の整備をして当該事業を行う場合における建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し(整備を要しない等の理由で確認申請の必要が無い場合は、その報告書)様式ク
16その他市長が必要と認める書類 

届出書・申請書様式ダウンロード

(参考)
 サービス付き高齢者向け住宅における登録事業者及び入居者間の紛争を未然に防止し、健全で合理的な賃貸借及びサービスの提供がなされるよう、内容が明確かつ合理的な契約書の雛形である「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書」が「サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページ」において公開・配布されておりますので、契約書作成の際にご参考にして下さい。

また、登録申請書の記載に関しては、以下もご留意ください。

5.サービス付き高齢者向け住宅の整備が完了したら

住宅の整備が完了後速やかに下記の書類を提出して下さい。

  • サービス付き高齢者向け住宅の整備が完了した旨の報告書(様式16)(正1部)

届出書・申請書様式ダウンロード

6.その他の手続きにおける必要書類

 サービス付き高齢者向け住宅の登録更新、登録事項等の変更など法令に定める手続きが必要な場合においては要綱に基づき、必要な書類を提出して下さい。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けられた方(登録事業者)へ(PDF:92KB)

様式を定めるものについては下記の書類をダウンロードして下さい。

届出書・申請書様式ダウンロード

受付窓口

すまいづくり推進課

既に本市でサービス付き高齢者向け住宅の登録を頂いている事業者の皆様へお知らせ

令和5年5月1日付けで要綱、運用基準、様式の一部を改正しました。
平成28年4月1日付けで西宮市手数料条例の一部を改正しました。
また以下の2点についてご案内いたします。

(1)事務手数料の徴収について

新規登録または登録更新の申請時に事務手数料の徴収を行います。
更新時期を迎える事業者の皆様におかれましては、ご留意頂きますようお願いいたします。

(2)立入検査の実施について

新規登録時または登録更新時または規模の基準の変更時に市職員が施設の利用状況等の現地確認を行います。
なお、立入検査を実施する際には事前に市よりご連絡、日程調整を行い、原則事業者または代理人の立会いのもと実施します。

7.サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について

 令和6年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、『高齢者の居住の安定確保に関する法律』に基づく登録を受けた家屋については、その家屋に対する固定資産税が減額されます。(ただし、都市計画税の減額はありません。)
詳しくは、下記、資産税課のリンクをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について

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お問い合わせ先

すまいづくり推進課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3771

ファックス:0798-36-3795

お問合せメールフォーム

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