セーフティネット住宅の登録について
更新日:2025年12月12日
ページ番号:15198564
セーフティネット住宅とは
セーフティネット住宅とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者、外国人などの住宅確保要配慮者の方のうち、その範囲を決めた上で入居を拒まない住宅として登録された賃貸住宅です。
西宮市では住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の法改正に伴い、セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録を法律の施行日である平成29年10月25日より開始しました。
セーフティネット住宅をお探しの方へ≪入居者向け≫
セーフティネット住宅として登録されている物件の情報は、 セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイト)
で検索することができます。
セーフティネット住宅の登録申請をお考えの方へ≪事業者向け≫
賃貸住宅の賃貸人は、基準をすべて満たす場合に、セーフティネット住宅を1戸から登録することができます。
基準
(1)住宅の設備は、対象住戸が台所、便所、収納設備、洗面設備、浴室(以下「台所等」)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所等を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸に台所等を備えることは必要ありません。
(2)住宅の各戸の床面積が、25平方メートル以上であること。共同居住型住宅(シェアハウス)では対象部分の床目面積合計が15平方メートル×居住人数(最小2人)+10平方メートル以上、専用居室の面積は9平方メートル以上であること。
(3)住宅の家賃が近傍同種の家賃と均衡を逸しないよう適正に定められていること。
(4)耐震性能を有していること。対象となる住戸がある建物が、昭和56年6月1日以降に着工もしくは、耐震改修等を行い、新耐震基準と同等以上安全性が確認されていること。
(5)消防法若しくは建築基準法等の法律に違反していないこと。
(6)土砂災害特別警戒区域等の災害の危険性が高い地域に立地していないこと。
災害の危険性が高い地域(土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、 災害危険区域、津波災害特別警戒区域)に立地していないこと。
新規登録申請手続き
(1)事業者のアカウント登録
「セーフティネット住宅情報提供システム」(外部サイト)
から、事業者アカウントをご登録ください。
(2)電子申請
同システム(外部サイト)
から、セーフティネット住宅の登録申請書等を作成し、電子申請を行ってください。
変更登録
・計画内容に変更があったとき、又は登録申請時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る必要があります。
・計画内容等の変更を行う場合は、「セーフティネット住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから変更届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。
要綱
西宮市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度実施要綱(PDF:120KB)
関連リンク
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