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事業場排水に関する届出

更新日:2023年11月15日

ページ番号:53406442

(制度)概要

 下水道法や下水道条例で義務付けられている届出は以下のとおりです。届出書類は2部(流域下水道処理区は4部)必要となります。

特定施設の設置等

 特定施設の設置者は、下水道法によって下表のとおり届出義務が課されており、以下の届出を決められた期間内に提出する必要があります。

届出書・申請書ダウンロード

届出書・申請書様式

公共下水道の使用開始(変更)

 継続して公共下水道を使用する事業場が下表1のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、それぞれの場合に対応する様式にて公共下水道使用開始(変更)届の提出が必要です。

届出を要する場合様式
  1. 日最大汚水量が50m3以上の者
  2. 汚水の水質が届出を要求する水質に該当する者(注1)
  3. 一ヶ月の汚水量が600m3以上の者
  4. 上記 1.~3.の届出をした者で、下水の量又は水質を変更しようとする者
  • 様式第四 公共下水道使用開始(変更)届
  • 様式第1号 事業場の概要
  • 様式第2号 主要施設の構造・使用の方法
  • 様式第3号 汚水等の処理の方法
  • 様式第4号 排除される下水の量及び水質
  • 様式第5号 用水および排水の系統
  • 特定施設の設置者(上記1. 2.に該当しない場合)
  • 様式第五 公共下水道使用開始届
  • 様式第1号 事業場の概要

 (注1)下水道への排除基準を超える場合

 なお、西宮浜及び甲子園浜埋立地内における事業場は、下水道に排除しようとする水質・水量等に関わらず、全ての事業場で公共下水道使用開始(変更)届の提出が必要です。

届出書・申請書ダウンロード

届出書・申請書様式

水質測定結果の報告等

 公共下水道管理者は、公共下水道を適正に保つために必要な限度において、報告を徴収することができます。
 西宮市では、除害施設を有する事業場、もしくは排水量が一定以上の事業場へ報告回数の通知をおこなっております。通知書に記載された頻度に基づき、水質測定結果の報告をお願いします。
 同様に、除害施設の維持管理等により発生するスラッジ(汚泥、スカム、浮上油脂、廃試薬類など)を処分した際には、「スラッジ等の処分報告書」による報告をお願いします。
 なお、通知書の送付がない事業場については、水質測定結果の報告は不要です。

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届出書・申請書様式

事故時の措置について

 特定施設の設置者は、事故時の措置の対象となる物質及び油が公共下水道へ流入する事故が発生したときには、直ちに排出を防止するための応急措置を講じ、下記連絡先へ電話で通報してください。収束後、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を届け出てください。

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西宮市枝川町20-128 枝川浄化センター内

電話番号:0798-47-8000

ファックス:0798-40-7343

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