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瀬戸内海環境保全特別措置法に係る手続きについて

更新日:2023年3月31日

ページ番号:64762692

【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて

(制度)概要

瀬戸内海環境保全特別措置法に係る手続きについて

日最大排水量が50m3を超える場合は、水質汚濁防止法に係る届出の代わりに、瀬戸内海環境保全特別措置法の許可申請が必要です。

手続き期間(期限)

設置前の約90日前まで

手続き方法

特定施設の設置や構造変更の申請にあたっては、環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面(いわゆる事前評価書面)を添付し、設置前の約90日前までに申請する必要があります。
また、特定施設に係る構造の変更、使用の方法の変更(場所、操業系統、使用時間、原材料、排水濃度・量等)、その他参考事項の変更等が生じた場合、汚水等の処理施設に関する届出事項に変更があった場合においても申請が必要となります。(届出の時期、添付書類等については事前に環境保全課に確認ください。)

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき許可を受けた特定施設についても、水質汚濁防止法の排水基準が適用され、水質汚濁防止法と同様、排出水の汚染状態の測定義務があり、測定の記録は、3年間保存する必要があります。なお、瀬戸内海環境保全特別措置法により、特定排出水が50m3を超える場合には、汚濁負荷量の測定方法をあらかじめ届出を行い、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量(T-N)、りん含有量(T-P)を測定し、汚濁負荷量測定報告書の提出が必要となります。

届出書・申請書ダウンロード

以下でダウンロードできる様式は【押印なし】のものですが、従来通り押印して提出していただいても差し支えありません。

届出書・申請書様式

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お問合せ先

環境保全課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3809

お問合せメールフォーム

kankansi@nishi.or.jp

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