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事業場排水の水質規制

更新日:2023年3月27日

ページ番号:31880403

(制度)概要

 下水道は、事業場排水や家庭排水などの汚水を取り入れ、浄化センターできれいな水にして河川や海に流しています。
 しかし、事業場排水には、下水道の施設をいためたり、処理を阻害したり、下水処理場では処理できないようなものが含まれている場合があります。これらの物質から処理機能を守るため、下水道法や下水道条例など関係法令により、排水水質等の規制が行われています。
 このホームページでは、これら関係法令による規制について説明しています。

下水道利用の手引き

 事業場排水を下水道へ流す際に必要となる届出や、受けることとなる規制等について説明した手引きを作成しています。
 はじめにご一読いただきますようお願いいたします。

特定施設と特定事業場とは

 特定施設とは、工場・事業場の製造工程や作業工程等で人の健康及び生活環境に被害を及ぼすおそれのあるものを含んだ汚水を排出する施設として、水質汚濁防止法施行令別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二に掲げる施設をいいます。
 下水道法では、この特定施設を設置する者を「特定施設の設置者」、特定施設を設置している工場・事業場を「特定事業場」といいます。
 特定事業場とその他一般の工場・事業場とでは、事務手続きや種々の規制、罰則などに大きな違いがありますので、あなたの事業場がこの特定事業場にあたるかどうか、よくお調べ願う必要があります。
 特定事業場にあたるかわからない場合は、下水浄化センターまでお問い合わせください。

下水道への排除基準

 事業場等から公共下水道へ流すことができる下水の排除基準は、以下の通り下水道法及び西宮市下水道条例により定められています。
 排除基準に適合しない排水を下水道へ排除してはいけません。
 排除基準に違反したときや違反のおそれがあるときには、公共下水道管理者から命令や指示を受ける場合があり、場合によっては罰則を課せられる場合があります。
 使用している物質がどの項目にあたるかわからない場合は、下水浄化センターまでお問い合わせください。

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西宮市枝川町20-128 枝川浄化センター内

電話番号:0798-47-8000

ファックス:0798-40-7343

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