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下水道の使用ガイド下水道のご使用について

更新日:2023年10月4日

ページ番号:58060337

(制度)概要

047-1排水設備(手続き)

排水設備工事とは、汚水(トイレ・台所・風呂等の排水)や雨水を公共下水道等へ放流するために設ける宅地内の排水管工事を言います。
排水設備工事には、くみ取り便所や浄化槽を下水道への放流に換える既設家屋の水洗化等改造工事、新築・増改築に伴う排水設備工事があります。どちらの場合も市への届出が必要で、工事完了後には検査を行います。(小規模なリフォーム等も、排水設備の改造が伴う場合は対象となります。)
なお、排水設備工事は条例により、西宮市排水設備指定業者でなければ施工できませんので注意してください。


既設家屋の水洗化等改造工事

045排水設備(工事依頼)

公共下水道が整備され、使用できるようになった地域(下水処理区域)では、くみ取り便所を水洗化し、台所や風呂場なども公共下水道へ直結するように改造しなければなりません。し尿浄化槽を利用している家庭も浄化槽を廃止し公共下水道へ直結する必要があります。
工事を行う場合は、複数の業者から見積りを取るなど内容や金額を良く確認の上、西宮市排水設備指定業者を選定し届出してください。(見積りは有料の場合がありますので、指定業者にお確かめください。)
助成金・貸付金の制度もありますのでご利用ください。


新築・増改築に伴う排水設備工事

049排水設備(検査)

下水処理区域内で建物を新築又は増改築する場合は、排水設備工事着工前に「排水設備築造確認届出書」を届出し、上下水道事業管理者の確認を受けてください。また、しゅん工後は「排水設備築造しゅん工届」を提出し、検査を受けてください。

建物の新築や増改築に伴い排水設備を設ける場合は、下記の申請が必要です。

申請書類申請時期
排水設備築造確認届出書排水設備工事開始の14日以上前
排水設備築造しゅん工届工事完了後14日以内

排水設備築造確認届出書等の様式は、排水設備築造関係書よりダウンロードしてご利用ください。なお、下水管理課窓口でもご用意しております。

(注意事項)

  1. 排水設備築造確認届出書は2部提出してください。
  2. 施工業者の欄には、西宮市排水設備指定業者名を記入してください。
  3. 排水設備築造確認届出書が提出されない場合、届出者(施主)に直接連絡を行う場合がありますので注意してください。

私道内の排水設備工事

043-1排水設備(相談)

下水処理区域内で、私道等に水洗化できる2軒以上の既設家屋があり、共同排水設備を設置する場合は、助成制等がありますので事前に相談してください。


関連リンク

下水道

お問い合わせ先

上下水道局 下水管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

電話番号:0798-32-2262

ファックス:0798-34-4738

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