排水設備とは
更新日:2025年6月25日
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排水設備とは、汚水、雨水を流す公共下水道までの皆様が管理する排水施設です。
排水設備は、下水道法第10条において、「その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠、その他の排水施設」と規定されています。
公共ますなど、公共下水道の施設より宅内側の施設で皆様が管理する施設になります。
関連リンク:「下水道の管理区分と維持管理」・「宅内排水の詰まり、トラブル」
また、「下水」とは、下水道法第2条において、「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。」と定義されており、「汚水」、「雨水」の取扱いは以下のとおりとなります。
汚水 | 雨水 |
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これらの「汚水」や「雨水」を公共下水道に流入させるための施設が排水設備であり、その範囲は次のようになります。
汚水の排水設備 | 雨水の排水設備 |
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これら排水設備の築造、修繕その他の工事が排水設備工事であり、西宮市排水設備指定業者でなければ、これを行ってはならないとなっております。(西宮市下水道条例第19条)
ただし、以下のような既設の排水設備等の機能に影響を及ぼすおそれのないものは除きます。
(西宮市下水道条例施行規程第8条)
- 排水経路の増設や変更のない便器等の取替
- ます蓋等の取替、修繕
- 雨水タンクを雨どいに接続する工事
分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備について
汚水と雨水とを分離して排除する構造としてください。
分流式の公共下水道は汚水と雨水を別々の下水道管で集めるもので、汚水は下水処理場、雨水は河川や海へ流れます。
下水道法施行令第8条第1項第4号に「分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。」と規定されており、排水設備の設置にあたっては「雨水管と汚水管を間違わない。」、「雨水を汚水管に流入させない。」、「汚水を雨水施設に流入させない。」など注意してください。
公共下水道の排除方式には分流式のほか、汚水と雨水を同じ下水道管で集める合流式があります。
お住いの地域の下水道管の排除方式は下水道台帳図「にしのみやWebGIS(西宮市地理情報システム)(外部サイト)」にてご確認いただけます。
屋外洗い場等について
屋外洗い場の例
屋外の洗い場や散水栓(花壇の中に設置されるなど、用途が散水に限定され排水が発生しないものと認められる場合はその限りではありません。)等の排水は「汚水」であり、汚水排水を受ける排水設備の設置が必要となります。それらの排水設備は屋根の下に設置するなど雨水を流入させないのが原則ですが、周囲の雨水が流入しないよう5センチメートル以上の隔壁があり、雨水を受ける面積が0.5平方メートル以下のものは「雨水の流入がない。」とみなすことができるものとして扱います。ただし、敷地内に複数個所設置される場合は別途協議してください。
また、屋外のゴミ置き場等の生ゴミから漏れ出る廃水やゴミ置き場洗浄水を排水する場合も「汚水」となります。これらの排水も、道路側溝等の雨水排水施設に排出させず、屋根を設置するなど雨水が流入しない構造の汚水の排水設備の設置が必要となります。
雨水と同程度以上に清浄な「汚水」について
雨水と同程度以上に清浄なものであっても、生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因するものは原則「汚水」となりますが、協議により雨水と同様の取扱いとし汚水系統に排出する必要がないものとして扱うことができる場合があります。
雨水と同様の取扱いとすることができるものの例 |
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これらの例も基本は「汚水」ですので、「汚水」としての取扱いを原則としてください。 |