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排水設備とは

更新日:2025年6月25日

ページ番号:82791498

排水設備とは、汚水、雨水を流す公共下水道までの皆様が管理する排水施設です。

排水設備は、下水道法第10条において、「その土地の下水公共下水道に流入させるために必要な排水管排水渠、その他の排水施設と規定されています。
公共ますなど、公共下水道の施設より宅内側の施設で皆様が管理する施設になります。
関連リンク:「下水道の管理区分と維持管理」「宅内排水の詰まり、トラブル」

また、「下水」とは、下水道法第2条において、生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。」と定義されており、「汚水」「雨水」の取扱いは以下のとおりとなります。

汚水・雨水の分類

汚水
(生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因するもの)

雨水
(自然現象に起因するもの)

  • 水洗便所からの排水
  • 台所、風呂場、洗面所、洗濯場からの排水
  • 屋外洗い場等からの排水(雨水を流入させない)
  • 冷却水
  • ドレン排水
  • その他、雨水以外の排水
  • 雨水
  • 地下水(地表に流れ出てくる湧水・地下構造物の湧水)
  • 雪解け水
  • その他の自然水
  • 屋外プールや庭の池等のオーバーフロー水

これらの「汚水」「雨水」公共下水道に流入させるための施設排水設備であり、その範囲は次のようになります。

排水設備の範囲(衛生器具や雨どい等の各施設から公共下水道に至るまで)

汚水の排水設備

雨水の排水設備

  • 屋内の排水管に接続されている水道の給水用具を受ける設備〔水洗便所の便器(タンク含む)、洗面器、流し、浴槽などの床排水口(ストレーナー含む)など)〕
  • 給湯器、洗濯機、冷蔵庫等の直接排水管に接続されていないものは、これらの汚水を受ける排水管
  • 衛生器具、トラップ、阻集器、排水槽、除害施設を含む
  • ルーフドレン、雨どい(屋内の排水設備の場合)
  • 排水管、排水溝、雨水桝(屋外の排水設備の場合)

これら排水設備の築造、修繕その他の工事が排水設備工事であり、西宮市排水設備指定業者でなければ、これを行ってはならないとなっております。(西宮市下水道条例第19条)
ただし、以下のような既設の排水設備等の機能に影響を及ぼすおそれのないものは除きます。
(西宮市下水道条例施行規程第8条)

  • 排水経路の増設や変更のない便器等の取替
  • ます蓋等の取替、修繕
  • 雨水タンクを雨どいに接続する工事

また、排水設備工事が排水設備の築造に該当する場合は、届出が必要となります。(西宮市下水道条例第14条)

分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備について

汚水雨水とを分離して排除する構造としてください。

分流式の公共下水道は汚水と雨水を別々の下水道管で集めるもので、汚水は下水処理場、雨水は河川や海へ流れます。
下水道法施行令第8条第1項第4号「分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。」と規定されており、排水設備の設置にあたっては「雨水管と汚水管を間違わない。」「雨水を汚水管に流入させない。」「汚水を雨水施設に流入させない。」など注意してください。
公共下水道の排除方式には分流式新規ウインドウで開きます。のほか、汚水と雨水を同じ下水道管で集める合流式があります。
お住いの地域の下水道管の排除方式は下水道台帳図「にしのみやWebGIS(西宮市地理情報システム)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。」にてご確認いただけます。

屋外洗い場等について

屋外洗い場散水栓(花壇の中に設置されるなど、用途が散水に限定され排水が発生しないものと認められる場合はその限りではありません。)等の排水は「汚水」であり、汚水排水を受ける排水設備の設置が必要となります。それらの排水設備は屋根の下に設置するなど雨水流入させないのが原則ですが、周囲の雨水が流入しないよう5センチメートル以上の隔壁があり、雨水を受ける面積が0.5平方メートル以下のものは「雨水の流入がない。」とみなすことができるものとして扱います。ただし、敷地内に複数個所設置される場合は別途協議してください。
また、屋外ゴミ置き場等生ゴミから漏れ出る廃水ゴミ置き場洗浄水を排水する場合も「汚水」となります。これらの排水も、道路側溝等の雨水排水施設に排出させず、屋根を設置するなど雨水が流入しない構造の汚水の排水設備の設置が必要となります。

雨水と同程度以上に清浄な「汚水」について

雨水と同程度以上に清浄なものであっても、生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因するものは原則「汚水」となりますが、協議により雨水と同様の取扱いとし汚水系統に排出する必要がないものとして扱うことができる場合があります。

雨水と同様の取扱いとすることができるものの例

これらの例も基本は「汚水」ですので、「汚水」としての取扱いを原則としてください。


関連リンク

お問い合わせ先

上下水道局 下水管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

電話番号:0798-32-2262

ファックス:0798-34-4738

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