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排水設備の築造とは

更新日:2025年6月20日

ページ番号:66610491

排水設備の「築造」とは、新築、改築及び増築をいいます。

排水設備の「築造」は、西宮市下水道条例第2条において、「新築、改築及び増築をいう。」と規定されています。
それらの解釈は次のようになります。

築造の種類解釈と例
新築

排水設備のない土地に、新たに排水設備を築造すること。
<例>

  • 建物の新築に伴い排水設備を設置する場合
  • 新たな位置指定道路の整備に伴い排水設備を設置する場合
  • 建物の新築工事現場の仮設トイレの排水設備を設置する場合
  • 既存家屋の水洗化に伴い排水設備を設置する場合(水洗化改造工事)
改築

既存排水設備の全部又は一部を除却し、従前と同様の用途の排水設備を設置すること。
<例>

  • 陶管の排水管やコンクリート製のますを塩ビ製の排水管やますに入れ替える場合
  • 工作物設置のため既存排水設備の一部の除却が必要となり、迂回経路に従前と同様の排水設備を設置する場合
増築

既存排水設備に新たな排水設備を追加すること、又は既存排水設備のある敷地に新たに排水設備を追加すること。(既存建築物のある敷地内に別棟で建築する場合、建築物単位としては「新築」になるが、敷地単位では「増築」となります。)
<例>

  • 建物の増改築に伴い排水設備を設置する場合
  • 既存の店舗を飲食店に改装するため、グリース阻集器を設置する場合
  • 既存位置指定道路の雨水ますを追加設置する場合

また、築造に該当しない修繕その他の工事の解釈は次のようになります。

工事の種類解釈と例
修繕その他

経年劣化や不具合が生じた場合に、その都度、原状回復を図る程度の応急的な処置等を行うこと。
<例>

  • 紫外線の影響により経年劣化した雨どいを、同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて取り替える場合
  • 経年劣化したコンクリート製のますを、同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて取り替える場合
  • ます内の管口ゴムパッキンが経年劣化したので、取り替える場合
  • 老朽化した便器、流し等を取り替える場合
  • 木の根の侵入によりコンクリート製のますの目地が開いた部分を目地詰め材を用いて閉塞する場合

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