排水設備の築造とは
更新日:2025年6月20日
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排水設備の「築造」とは、新築、改築及び増築をいいます。
排水設備の「築造」は、西宮市下水道条例第2条において、「新築、改築及び増築をいう。」と規定されています。
それらの解釈は次のようになります。
築造の種類 | 解釈と例 |
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新築 | 排水設備のない土地に、新たに排水設備を築造すること。
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改築 | 既存排水設備の全部又は一部を除却し、従前と同様の用途の排水設備を設置すること。
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増築 | 既存排水設備に新たな排水設備を追加すること、又は既存排水設備のある敷地に新たに排水設備を追加すること。(既存建築物のある敷地内に別棟で建築する場合、建築物単位としては「新築」になるが、敷地単位では「増築」となります。)
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また、築造に該当しない修繕その他の工事の解釈は次のようになります。
工事の種類 | 解釈と例 |
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修繕その他 | 経年劣化や不具合が生じた場合に、その都度、原状回復を図る程度の応急的な処置等を行うこと。
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