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潜熱回収型ガス給湯器等のドレン排水の取扱いについて

更新日:2025年6月12日

ページ番号:96209114

ドレン排水は「汚水」に分類されますので、汚水系統への排出が原則です。

下水道法第2条において、「下水」は「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。」と定義されています。
ドレン排水は「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水」になりますので「汚水」に分類され、汚水系統への排出が原則となります。
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)及び家庭用燃料電池システム(エネファーム)からのドレン排水についても、汚水系統への排出が原則となりますが、 以下要件を全て満たしたものについては、例外として雨水系統排出することができるものとします。

  1. 汚水系統の排水設備への排出が建物等の構造上極めて困難であること。
  2. 一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)認証済みを示すガス機器認証マークを有するもの。
    ただし、家庭用燃料電池システム(エネファーム)については、「ドレン基準対応品」であるもの。
  3. 周辺の生活環境等への影響に対する配慮や対策がなされること。

周辺の生活環境等への影響には以下のようなものがあります。十分な配慮や対策を行ってください。

  • ドレン排水を直接地先の側溝や共用通路、ベランダ等に排水する場合の飛散や溢水等
  • 側溝や側溝桝に滞留するドレン排水に起因する害虫発生等
  • その他、ドレン排水に関する近隣トラブル等

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上下水道局 下水管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

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