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雨水タンク・浸透桝の助成制度関連のよくあるご質問

更新日:2023年3月17日

ページ番号:53447427

ご質問内容一覧

< 助成対象となる施設について >

Q.雨水タンクに溜めた雨水は、散水にしか利用できないのですか?
Q.雨水タンクは市販のものでないと助成を受けられないのですか?
Q.雨水タンクを複数設置する場合は助成対象はどうなりますか?
Q.雨水タンクをベランダに設置する場合でも助成対象となりますか?
Q.雨水タンクを量販店で購入して、個人で設置する場合も助成対象となりますか?
Q.不要になった浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合は助成対象となりますか?
Q.浸透桝以外の雨水浸透施設(浸透トレンチ、浸透側溝、浸透井戸など)は助成対象となりますか?
Q.浸透桝の設置工事を自分で行うことはできないのですか?

< 助成対象となる方について >

Q.助成対象区域を限定しているのはなぜですか?
Q.家を新築・増改築する際に雨水タンク又は浸透桝を設置しようと思うのですが、助成対象となりますか?
Q.過去に市の助成を受けて浸透桝を設置した住宅に、新たに雨水タンクを設置する場合は助成対象となりますか?
Q.過去に市の助成を受けて雨水タンクを設置したものですが、市内の別の住宅に新たに雨水タンクを設置する場合は助成対象となりますか?
Q.現在は西宮市外に住んでいるのですが、西宮市内に所有している土地・住宅に雨水タンク又は浸透桝を設置する場合も助成対象となりますか?
Q.集合住宅に雨水タンク又は浸透桝を設置する場合も助成対象となりますか?
Q.オフィスビルなどの事業所に雨水タンク又は浸透桝を設置する場合も助成対象となりますか?

< 助成内容について >

Q.助成金額の計算方法を教えて下さい。

< 手続きについて >

Q.購入・設置工事を行った後でも申請できますか?
Q.申請時において、どのような場合に承諾書が必要となりますか?
Q.申請時に提出する見積書や完了報告時に提出する工事出来高書・領収書等は、コピーでも良いですか?
Q.完了報告時に提出する「工事出来高書」とは、どういうものですか?
Q.提出書類の捺印にシャチハタを使用しても良いですか?

< 助成対象となる施設について >

Q.雨水タンクに溜めた雨水は、散水にしか利用できないのですか?
A.助成を受けて設置される雨水タンクについては、用途を散水に限定させて頂いてます。ただし、災害などにより水道水の安定供給に支障をきたす場合は、散水以外の利用も認めています。

Q.雨水タンクは市販のものでないと助成を受けられないのですか?
A.他のものから転用したタンクや自作したタンクでは、助成対象となる施設の設置条件(「 西宮市雨水貯留浸透施設設置技術基準 」を参照)を満たさない恐れがあり、また設置に要した費用を明確に証明できない可能性があるため、原則市販のものを助成対象としています。ただし、これらの問題点を解決できると市が判断した場合は、助成対象として認めます。

Q.雨水タンクを複数設置する場合は助成対象はどうなりますか?
A.雨水タンクを複数設置する場合でも、助成対象となるのは1基のみとなります。ただし、タンクを連結する場合は、合わせて1基とみなします。

Q.雨水タンクをベランダに設置する場合でも助成対象となりますか?
A.庭だけでなく、ベランダに雨水タンクを設置する場合でも、助成対象となります。ただし、集合住宅については、区分所有のない集合住宅の場合は建物所有者又は土地所有者、区分所有のある集合住宅の場合は管理組合に対して助成します。集合住宅の各戸に対しては助成しませんのでご注意下さい。

Q.雨水タンクを量販店で購入して、個人で設置する場合も助成対象となりますか?
A.雨水タンクの設置工事については、業者に頼まずに個人で行った場合でも助成対象となりますが、この場合は購入費のみが助成対象となります。

Q.不要になった浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合は助成対象となりますか?
A.助成対象となりません。

Q.浸透桝以外の雨水浸透施設(浸透トレンチ、浸透側溝、浸透井戸など)は助成対象となりますか?
A.助成対象となりません。

Q.浸透桝の設置工事を自分で行うことはできないのですか?
A.浸透桝については宅内の排水設備に該当するため、必ず市が指定する業者(排水設備指定業者)に設置工事を依頼して下さい。

< 助成対象となる方について >

Q.助成対象区域を限定しているのはなぜですか?
A.今回の助成制度はあくまで下水道事業の雨水対策の一環として実施しているため、助成対象区域については市が定めている下水道区域(雨水)に限定させて頂いています。なお、浸透桝については、下水道区域(雨水)内であっても、「 西宮市雨水貯留浸透施設設置技術基準 」に示す「助成対象から除外する区域」に該当する区域については、助成対象区域から除外しています。

Q.家を新築・増改築する際に雨水タンク又は浸透桝を設置しようと思うのですが、助成対象となりますか?
A.助成対象となります。

Q.過去に市の助成を受けて浸透桝を設置した住宅に、新たに雨水タンクを設置する場合は助成対象となりますか?
A.助成対象となります。

Q.過去に市の助成を受けて雨水タンクを設置したものですが、市内の別の住宅に新たに雨水タンクを設置する場合は助成対象となりますか?
A.助成対象となります。

Q.現在は西宮市外に住んでいるのですが、西宮市内に所有している土地・住宅に雨水タンク又は浸透桝を設置する場合も助成対象となりますか?
A.助成対象となります。

Q.集合住宅に雨水タンク又は浸透桝を設置する場合も助成対象となりますか?
A.戸建住宅だけでなく、集合住宅に設置する場合も助成対象となります。ただし、集合住宅については、区分所有のない集合住宅の場合は建物所有者又は土地所有者、区分所有のある集合住宅の場合は管理組合に対して助成します。集合住宅の各戸に対しては助成しませんのでご注意下さい。

Q.オフィスビルなどの事業所に雨水タンク又は浸透桝を設置する場合も助成対象となりますか?
A.助成対象となります。

< 助成内容について >

Q.助成金額の計算方法を教えて下さい。
A.以下の計算例を参考として下さい。
【計算例1】
 雨水貯留施設(雨水タンク)を55,000円で1基購入し、個人で設置工事を行った場合
 費用合計額55,000円 × 2分の1 = 算定金額27,500円 ⇒ 1,000円未満切り捨てにより、算定金額27,000円
 ⇒ この算定金額は、助成限度額30,000円未満のため、27,000円が助成金額となります
【計算例2】
 雨水貯留施設(雨水タンク)を55,000円で1基購入し、業者の設置工事費が10,000円掛かった場合
 費用合計額65,000円 × 2分の1 = 算定金額32,500円 ⇒ 1,000円未満切り捨てにより、算定金額32,000円
 ⇒ この算定金額は、助成限度額30,000円を超えるので、30,000円が助成金額となります
【計算例3】
 雨水浸透施設(浸透桝)を計3基設置し、材料費と工事費を合わせて50,000円掛かった場合
 費用合計額50,000円 × 3分の2 = 算定金額33,333円 ⇒ 1,000円未満切り捨てにより、算定金額33,000円
 ⇒ この算定金額は、助成限度額40,000円未満ですが、1基当たりの限度額10,000円×3基=30,000円
 を超えるので、30,000円が助成金額となります
【計算例4】
 雨水浸透施設(浸透桝)を計5基設置し、材料費と工事費を合わせて70,000円掛かった場合
 費用合計額70,000円 × 3分の2 = 算定金額46,666円 ⇒ 1,000円未満切り捨てにより、算定金額46,000円
 ⇒ この算定金額は、1基当たりの限度額10,000円×5基=50,000円未満ですが、助成限度額40,000円
 を超えるので、40,000円が助成金額となります

< 手続きについて >

Q.購入・設置工事を行った後でも申請できますか?
A.購入・設置工事を行った後に申請された場合は助成できません。必ず購入・設置工事を行う前に申請して下さい。

Q.申請時において、どのような場合に承諾書が必要となりますか?
A.市の助成を受けて施設を設置する土地・住宅の土地所有者又は建物所有者のどちらか一方でも申請者と異なる場合は、承諾書が必要となります。

Q.申請時に提出する見積書や完了報告時に提出する工事出来高書・領収書等は、コピーでも良いですか?
A.申請時の見積書についてはコピーでも構いませんが、完了報告時の工事出来高書・領収書等については、必ず原本を提出して下さい。

Q.完了報告時に提出する「工事出来高書」とは、どういうものですか?
A.完了報告時に提出して頂く「工事出来高書」とは、設置に掛かった費用の内訳が分かる書類になります。書類の名称は、「工事出来高書」である必要はありません。

Q.提出書類の捺印にシャチハタを使用しても良いですか?
A.提出書類に捺印する際は、シャチハタではなく、必ず認印を使用して下さい。また、申請者名と印鑑については、申請書、完了報告書、請求書で必ず統一して下さい。
 

お問い合わせ先

上下水道局 下水管理課

西宮市六湛寺町8-28 市役所第2庁舎8階

電話番号:0798-32-2262

ファックス:0798-34-4738

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