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申告の注意点

更新日:2023年12月20日

ページ番号:43368523

収入や控除などの記入漏れや誤りがあった場合、市県民税を正しく計算できません。
特にご注意いただきたい項目について下記にまとめていますので参考にしてください。

寄附金税額控除(ふるさと納税等)

(ア)地方自治体への寄附(ふるさと納税)につき、控除を受けるために確定申告等を行う場合。
(イ)兵庫県共同募金会および日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金がある場合又は総務大臣が指定した以外の地方自治体への寄附がある場合。
(ウ)兵庫県の条例で指定した法人等(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に対する寄附金がある場合

  • 新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例
    「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」への寄附が寄附金税額控除の対象になります

(エ)西宮市のファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。条例で指定した法人等(PDF:410KB)に対する寄附金がある場合

  • 新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例
    「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」への寄附が寄附金税額控除の対象になります

※西宮市の条例指定寄附金に該当する場合は、同時に兵庫県の条例指定寄附金にも該当しますので、記入漏れのないようにお願いします。

確定申告書等の記入箇所

  • 所得税の確定申告をされる方は、
    確定申告書第一表「寄附金控除」欄に控除額を記入(※寄附金控除の計算結果によっては、「政党等寄附金等特別控除」欄に税額控除額を記入)のうえ、
    第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の
    前記(ア)に該当する場合は、住民税「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」区分に、
    前記(イ)に該当する場合は、住民税「共同募金、日赤その他の寄附」区分に、
    前記(ウ)に該当する場合は、住民税「都道府県条例指定寄附」区分に、
    前記(エ)に該当する場合は、住民税「市区町村条例指定寄附」区分に、
    それぞれ該当する区分に対する寄附合計額を記入してください。(下図を参照ください)
  • 市県民税の申告をされる方は、
    申告書の裏面(G)「寄附金に関する事項」欄の
    前記(ア)に該当する場合は、「都道府県、市区町村分(特例控除対象)」区分に、
    前記(イ)に該当する場合は、「兵庫県の共同募金会、日赤支部分、その他の寄附」区分に、
    前記(ウ)に該当する場合は、「条例指定分/兵庫県」区分に、
    前記(エ)に該当する場合は、「条例指定分/西宮市」区分に、
    それぞれ該当する区分に対する寄附合計額を記入してください。(下図を参照ください)

同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族の申告

  • 同一生計配偶者
    ご自身の合計所得金額が1,000万円を超えている納税義務者は、配偶者の合計所得金額新規ウインドウで開きます。が48万円以下であっても配偶者控除の適用ができません。
    ただし、「同一生計配偶者」とすることができ、申告された場合は、扶養人数として数えることができます。
    また、当該配偶者が障がい者である場合は、あわせて申告すると障害者控除の対象にもなります。
    これ以外でも、市の各種制度に影響がある場合がありますので、「同一生計配偶者」に該当する場合は、漏れなく申告するようにしてください。
    該当欄への記入がない場合、市県民税での扶養対象とならない場合がありますのでご注意ください。
    給与収入の場合は103万円以下の場合、所得金額は48万円以下になります。給与以外の所得がある場合は給与所得との合計が48万円以下である必要があります。
  • 16歳未満の扶養親族
    16歳未満の扶養親族は所得控除の対象とはなりません。
    しかし、申告することで、扶養人数として数えることができます。
    また、当該扶養親族が障がい者である場合は、あわせて申告すると障害者控除の対象にもなります。
    これ以外でも、市の各種制度に影響がある場合がありますので、該当の扶養親族がある場合は、漏れなく申告するようにしてください。
    該当欄への記入がない場合、市県民税での扶養対象とならない場合がありますのでご注意ください。

確定申告書の記入箇所

所得税の確定申告書・第二表「配偶者や親族に関する事項」欄に扶養する親族の氏名、個人番号、続柄、生年月日を記入します。
同一生計配偶者の場合は「住民税」列の“同一”に〇印を記入してください。
16歳未満の扶養親族の場合は「住民税」列の“16”に〇印を記入してください。
また、扶養親族が障がい者に該当する場合は「障害者」列等についても該当するものに〇印を記入してください。

源泉徴収票を添付省略する際の注意点

所得税の確定申告で源泉徴収票の添付を省略する場合でも
申告書第二表の「保険料控除等に関する事項」や「配偶者や親族に関する事項」等の所得控除の内訳を記載する箇所は必ず記入してください。
省略した場合、市役所では正確な情報が確認できず、住民税の計算が正しく行えなくなる可能性があります。
ご面倒でも、記入にご協力をよろしくお願いします。

お問合せ先

市県民税に関するお問合せについては
市民税課(市役所本庁舎2階)
お名前(カナ)の頭文字が

  • ア~カの方は・・・・・・(0798)35-3267・3203
  • キ~セの方は・・・・・・(0798)35-3216・3217
  • ソ~ハの方は・・・・・・(0798)35-3212・3214
  • ヒ~ワの方は・・・・・・(0798)35-3204・3202

所得税の確定申告に関するお問合せについては
西宮税務署
〒662-8585
西宮市江上町3番35号

電話番号:0798-34-3930
※自動音声によるご案内が流れます。
税務署職員と直接お話される場合は、案内に従い「2」番を押してください。

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お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3217

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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