納税管理人・代表相続人の申告及び送付先変更届について
更新日:2025年12月26日
ページ番号:14794496
納税管理人
納税義務者が国外転居などで住民税の納付手続きが困難となる場合、納税に関する一切の事項を処理してもらうために納税管理人を定めることができます。
納税管理人選任申告書を市民税課へ提出してください。
※選任を解除する場合も申告書の提出が必要です。
納税管理人選任申告書ダウンロード
納税管理人選任申告書(ワード:19KB)
納税管理人選任申告書(PDF:80KB)
手続きに必要なもの
いずれもコピーを添付してください。
- 納税義務者の本人確認書類
- 納税管理人となる方の本人確認書類
代表相続人
納税義務者がお亡くなりになって相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
したがって、お亡くなりになった後に納めていただく住民税が残っている場合、相続人に納めていただくことになります。
相続人の代表者を定めた場合は、市県民税代表相続人指定届出を市民税課へ提出してください。
なお、相当の期間内に代表相続人指定届出が提出されない場合、市が代表相続人を指定することがあります。
代表相続人指定届ダウンロード
代表相続人指定届(ワード:26KB)
代表相続人指定届(PDF:153KB)
手続きに必要なもの
コピーを添付してください。
- 代表相続人となる方の本人確認書類
送付先変更届について
住民票とは異なる住所に、個人住民税関係書類の送付を希望される場合は、市県民税・森林環境税納税通知書等送付先変更届を市民税課へ提出してください。
※送付先変更を解除する場合も届出書の提出が必要です。
納税通知書等送付先変更届ダウンロード
送付先変更届(ワード:39KB)
送付先変更届(PDF:96KB)
手続きに必要なもの
コピーを添付してください。
- 納税義務者の本人確認書類
- 届出者の本人確認書類
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お問い合わせ先
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