新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等にかかる国民健康保険料の減免
更新日:2020年12月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が前年より一定程度減少した世帯等は、保険料を減免できる場合があります。詳しくは、お電話でお問い合わせください。
減免要件・添付書類
要件 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合 | 【死亡した場合】 |
2 | 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する場合 | ・確定申告書の写し等の令和元年中の収入が確認できるもの |
令和2年中の収入見込額の算出
・令和2年1月から令和2年12月までの収入金額の見込額を算出ください(減少する収入種別が複数ある場合は、減少する収入種別ごとに算出ください)。
・今後の収入見込額の算出が困難な場合は、以下の計算式で算出いただくことも可能です(以下の計算式はあくまで算出方法の一例であり、この計算式によらない算出も可能です)。
【計算式】
令和2年中収入見込額=1月から減免を申請する日の前月までの収入金額の合計/1月から減免を申請する日の前月までの月数×12か月
減免の対象となる保険料
・平成31年度保険料の一部(令和2年2月分及び3月分)
・令和2年度保険料(令和2年4月分から令和3年3月分)
減免額の計算方法
減免額の計算方法は以下のとおりです。
1.主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
保険料額全部
2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
減免額=対象保険料額(1)×減免割合(2)
(1)対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和元年中の所得金額
(減少が見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額
(2)減免割合
主たる生計維持者の 令和元年中の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
300万円超 400万円以下 | 10分の8 |
400万円超 550万円以下 | 10分の6 |
550万円超 750万円以下 | 10分の4 |
750万円超 1000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が廃業し、又は離職した場合は、令和元年中の合計所得金額に関わらず、減免割合は10分の10となります。
・主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和元年中の所得金額が0円以下の場合は、減免の対象となりません。
・主たる生計維持者が非自発的失業者にかかる保険料軽減の対象となる場合は、非自発的失業者にかかる保険料軽減が優先的に適用されるため、減免の対象となりません。
減免適用に伴う保険料
・減免が適用された場合の保険料支払額は、減免を申請された翌月以降の納期で調整します。
・減免適用後の納入通知書がお手元に届くまでは、減免適用前の保険料額をお支払いください(減免適用後の保険料額より多く納めていただいた場合は、後日その差額を還付します)。
・減免後の保険料額の試算はできませんので、ご了承ください。
申請期限
令和3年3月31日まで
※申請を希望される場合は、申請期限までにご申請ください(郵送での申請の場合は、必着)
受付窓口と受付時間
(1)市役所本庁、支所
平日午前9時から午後5時30分まで
※支所は、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
※サービスセンターはご利用いただけません。
(2)アクタ西宮ステーション
平日午前9時から午後7時30分まで
※アクタ西宮ステーションでは、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
(土曜・日曜・祝日のお手続きは受付しておりませんのでご注意ください)
【新型コロナウイルス感染症拡大防止のための特例対応について】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのお手続きを受付いたします。郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。
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お問合せ先
国民健康保険課資格・賦課チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3117
ファックス:0798-22-7288
