新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等にかかる令和4年度分国民健康保険料の減免
更新日:2022年6月20日
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等は、令和4年度分保険料を減免する制度を設けております。
減免要件
1.令和4年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
2.新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する場合
(1)令和4年中の事業収入等のいずれかが令和3年中の当該収入額に比べて10分の3以上減少していること(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を含めた額)(令和4年中の収入見込額は、下記「収入見込額」をご参照ください)
(2)令和3年中の所得の合計が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
※国や都道府県等から支給される事業等にかかる各種給付金は、令和3年・4年中の収入額に含めずに比較してください。
(注)主たる生計維持者が非自発的失業者にかかる保険料軽減の対象となる場合は、非自発的失業者にかかる保険料軽減が優先的に適用されるため、減免の対象となりません(非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、事業収入等の減少が見込まれる場合を除く)。
収入見込額
・1月から12月までの収入金額の見込額を算出ください(減少する収入種別が複数ある場合は、減少する収入種別ごとに算出ください)。
・収入見込額の算出が困難な場合は、下記の計算式で算出いただくことも可能です(下記の計算式はあくまで算出方法の一例であり、この計算式によらない算出も可能です)。
【計算式】
(例1)令和4年1月から申請日前月までの収入額が減少している場合
収入見込額=1月から減免を申請する日の前月までの収入額の合計/1月から減免を申請する日の前月までの月数×12か月
(例2)令和4年の途中から収入額が減少する場合
収入見込額=1月から収入が減少する月の前月までの収入額の合計+収入が減少した月から減免を申請する日の前月までの収入額の合計/収入が減少した月から減免を申請する日の前月までの月数×収入が減少した月から12月までの月数
減免の対象となる保険料
令和4年度分保険料
減免額の計算方法
減免額の計算方法は下記のとおりです。
1.主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
保険料額全部
2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
減免額=対象保険料額(1)×減免割合(2)
(1)対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年中の所得金額
(減少が見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の所得金額
(2)減免割合
主たる生計維持者の 令和3年中の所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
300万円超 400万円以下 | 10分の8 |
400万円超 550万円以下 | 10分の6 |
550万円超 750万円以下 | 10分の4 |
750万円超 1000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により廃業し、又は離職した場合は、令和3年中の所得金額に関わらず、減免割合は10分の10となります。
(注)主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年中の所得金額が0円以下の場合は、減免を適用し、保険料を減額することができません。
減免適用に伴う保険料
・減免が適用された場合の保険料支払額は、減免を申請された翌月以降の納期で調整します。
・減免適用後の納入通知書がお手元に届くまでは、減免適用前の保険料額をお支払いください(減免適用後の保険料額より多く納めていただいた場合は、後日その差額を還付します)。
・減免適用後の保険料額の試算はできませんので、ご了承ください。
添付書類
1.主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
死亡した場合 | 死亡診断書 |
---|---|
重篤な傷病を負った場合 | 医師の診断書、措置入院勧告書 (※)1か月以上の療養が必要であった旨が確認できる書類 |
主たる生計維持者が住民票の | 主たる生計維持者が住民票の世帯主と異なる旨の申立書 |
2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
令和3年中の収入額の | 給与収入 | 源泉徴収票、令和3年1月分から12月分の給与明細書の写し 等 |
---|---|---|
事業・不動産・ | 確定申告書の写し、市・県民税申告書の写し 等 | |
令和4年中の収入額の | 給与収入 | 令和4年1月から申請日直近までの給与明細書の写し 等 |
事業・不動産・ | 売上台帳の写し、収支計算書の写し 等 | |
令和3年・4年中に事業等にかかる | 受給額が確認できる書類の写し | |
令和3年1月1日以降に廃業・離職した場合 | 雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)、廃業届(税務署提出時の控え)等 | |
主たる生計維持者が住民票の世帯主と | 主たる生計維持者が住民票の世帯主と異なる旨の申立書 |
申請期限
令和5年3月31日まで(郵送の場合は必着)
受付窓口と受付時間
(1)市役所本庁、支所
平日午前9時から午後5時30分まで
※支所は、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
※サービスセンターはご利用いただけません。
(2)アクタ西宮ステーション
平日午前9時から午後7時30分まで
※アクタ西宮ステーションでは、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
(土曜・日曜・祝日のお手続きは受付しておりませんのでご注意ください)
注意点
申請内容が申請日における事実と異なることが判明した場合は、減免額の変更又は減免の取り消しを行う場合があります。
【参考】令和2年度分・令和3年度分保険料の減免申請
減免申請の受付は終了しています。なお、入院等のやむをえない理由で申請期限までに申請できなかった方は、申請可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
【新型コロナウイルス感染症拡大防止のための特例対応について】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのお手続きを受付いたします。郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。
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お問合せ先
国民健康保険課資格・賦課チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3117
ファックス:0798-22-7288
