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税金の控除について

更新日:2025年7月14日

ページ番号:52878159

医療費控除

介護サービスの利用料については、条件により医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除を受けるには支払った利用料の領収証が必要となりますので、大切に保管してください(領収証については、利用されているサービス事業者にお問い合わせください)。

詳しい条件・手続きについては、西宮税務署(電話:34-3930)にお問い合わせください。

社会保険料控除

介護保険法の規定による介護保険の保険料は社会保険料控除の対象です。
ただし、公的年金等から直接差し引かれている介護保険料は、本人以外の社会保険料控除の対象にはなりません。

詳しい条件・手続きについては、西宮税務署(電話:34-3930)にお問い合わせください。

障害者控除

65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けている人は、身体障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、所得税・市県民税における障害者控除の対象になる場合があります。

対象者認定要件

控除対象年の12月31日現在で下記の要件を満たす方

  • 65歳以上の方
  • 介護保険の要介護認定(要介護1~5)を受けている方
  • 身体障害者手帳等の交付を受けていない方

ただし、身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳2級以下、療育手帳B1・B2を交付されている方が要介護4~5の認定を受けている場合は対象です。
上記要件に該当し、市県民税が課税されている方に対しては、毎年1月に障害者控除対象者認定書を発送いたしますので、申請は不要です。

なお、本人を扶養されている家族の方で、障害者控除対象者認定書が必要な場合や、過去に遡って認定書が必要な方などは申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認資料

※顔写真ありであれば1点(運転免許証、マイナンバーカード等)、顔写真なしであれば2点(健康保険証、介護保険証等)必要です。
なお、申請書を郵送で提出し、かつ本人確認書類を健康保険証(写し)又はマイナンバーカード(写し)とする場合には、健康保険証は「保険者番号」及び「被保険者証記号・番号」を、マイナンバーカードは「個人番号」をペン等で消し込んでください。

※本人、本人を扶養する親族または法定代理人が申請できます。
※法定代理人が申請を行う場合は、3か月以内に発行された登記事項証明書又はその他法定代理人であることを証明する書類の写しも添付してください。

お問い合わせは、高齢介護課(電話:35-3348)まで。

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スマート申請

おむつ代の医療費控除

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師の治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。その場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
ただし、要介護者については主治医意見書の記載事項(寝たきり度や尿失禁の有無など)にて条件を満たす方は、高齢介護課で「おむつ代の医療費控除確認書」を交付することができます。

令和6年以降の年分の控除申請
下記交付条件を満たしている場合は「おむつ代の医療費控除確認書」で控除が受けられます。

〈交付条件〉
◇おむつ代の申告が初めての方

  1. 主治医意見書がおむつを使用した年に受けていた要介護認定およびその認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているもの)の有効期間を合算して6カ月以上となるものの審査にあたり作成されたものであること。
  2. 西宮市が保有する主治医意見書において、以下のすべての内容が確認できること
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかである
  • 失禁への対応として「カテーテルを使用している」こと、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

◇おむつ代の申告が2年目以降の方

  1. 主治医意見書がおむつを使用した年に作成されたものであること。おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上)の審査にあたり作成されたものであること。
  2. 西宮市が保有する主治医意見書において、以下のすべての内容が確認できること
  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかである
  • 失禁への対応として「カテーテルを使用している」こと、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

令和5年以前の年分の控除申請
「おむつ代」の医療費控除を受けるのが初めての場合、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、2年目以降の場合、下記交付条件を満たしている場合は「おむつ代の医療費控除確認書」で控除が受けられます。
〈交付条件〉

  1. 西宮市が保有する主治医意見書の作成日が医療費控除を受けようとする当該年に作成されたものであること。おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上)の審査にあたり作成されたものであること。
  2. 西宮市が保有する主治医意見書において、以下のすべての内容が確認できること。
  • 障害高齢者の日常自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
  • 主治医意見書に「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること。

申請に必要なもの
・申請者の本人確認資料
※顔写真ありであれば1点(運転免許証、マイナンバーカード等)、顔写真なしであれば2点(健康保険証、介護保険証等)必要です。
なお、申請書を郵送で提出し、かつ本人確認書類を健康保険証(写し)又はマイナンバーカード(写し)とする場合には、健康保険証は「保険者番号」及び「被保険者証記号・番号」を、マイナンバーカードは「個人番号」をペン等で消し込んでください。

※本人、本人を扶養する親族または法定代理人が申請できます。
※法定代理人が申請を行う場合は、3か月以内に発行された登記事項証明書又はその他法定代理人であることを証明する書類の写しも添付してください。

※要件を満たさない場合は、確認書の発行ができません。下記の「おむつ使用証明書」をダウンロードし、かかりつけの医師へ記載をご依頼ください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。おむつ使用証明書(PDF:13KB)

お問い合わせは、高齢介護課(35-3348)まで。

ダウンロード

スマート申請

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お問い合わせ先

高齢介護課

西宮市六湛寺町10番3号

電話番号:0798-35-3348

ファックス:0798-35-6658

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