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若年者の在宅ターミナルケア支援事業

更新日:2023年5月12日

ページ番号:49063473

保健所の移転について

西宮市保健所の申請窓口は、下記の住所に移転します。

新住所 〒662-0911 西宮市池田町8-11(2階)
業務開始日 令和4年10月24日

※電話番号に変更ありません。

西宮市では、若年者のがん患者の方が、住み慣れた生活の場で安心して自分らしい生活が過ごせるよう、在宅サービス利用料の一部を助成し、患者さんと家族の負担を軽減します。


ちらしの表


ちらしの裏

対象者

次の項目の全てに該当する方

  • 20歳以上40歳未満の西宮市民の方
  • 末期がん患者で、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、治癒を目的とした治療を行わない方で、在宅生活の支援及び介護が必要な方
  • 他の制度において同等の助成又は給付を受けることができない方

サービス内容

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います

  •  身体介護 (食事、清拭、入浴、排せつ、体位変換、移動、服薬等の介助)
  •  生活援助 (調理、洗濯、掃除、買い物、衣服の整理、ベッドメイキング等の介助)
  •  訪問入浴介護
  •  通院、外出介助
  •  日常生活上の相談・助言

福祉用具貸与

車いす(付属品含む)、ベッド一式、エアマット、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、杖、移動用リフト、自動排泄処理装置

助成額

  • 1か月当たりのサービス利用料に対し、月額の上限を6万円とし、サービス利用料の9割相当額を助成します。(最大で月額5万4千円を助成)
  • 生活保護を受けられている方は、最大で月額6万円を助成します。
  • 助成額を上回る利用料等については自己負担となります。

助成対象期間

  •  制度開始日は令和4年4月1日
  •  事前に利用申請し、利用決定を受けた日以降に利用したサービス

利用のながれ

1.利用申請

次の書類を西宮市保健所保健予防課に提出してください。
提出書類
(1)西宮市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)
(2)意見書(様式第2号)*主治医意見書等の作成料は利用者負担になります。


※なお、「にしのみやスマート申請」でも、手続きが可能です。


*初めて「にしのみやスマート申請」を利用される方は、 「新規登録」ボタンから利用者情報を登録してください。

2.利用決定の通知

西宮市保健所が申請内容を審査し、決定通知書(様式第3号)を郵送します。

3.訪問介護サービス、福祉用具貸与の利用

サービス提供事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。

4.サービス利用料の支払い

受領委任払いと償還払いの2種類あり、利用者が選択できます。

【受領委任払い】
(1)利用者      :サービス提供事業者に自己負担額のみ支払い
(2)サービス提供事業者:西宮市にサービス利用料を請求する
(3)西宮市      :残りの額をサービス提供事業者に助成する

【償還払い】  
(1)利用者      :サービス提供事業者から請求された額をいったん全額支払い
(2)利用者      :西宮市へサービス利用料を請求する
(3)西宮市      :給付分を利用者に助成する

受領委任払い、償還払いのどちらの場合も領収書とサービスの内容、利用回数、金額が記載された報告書が必ず必要です。

5.サービス利用料の支払い

次の書類を西宮市保健予防課へ提出(郵送)してください。
【提出書類】
(1)西宮市若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(様式7号)
(2)サービス利用をうけた事業所の領収書
(3)利用決定通知書(様式第3号)の写し
(4)受領委任払いの場合は委任状(様式第8号)
(5)西宮市若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施報告書(様式9号)

6.審査、申請者への支払い

西宮市が請求内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。

7.変更

利用者の登録情報に変更のあった時は必ず届け出てください。

その他情報

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お問合せ先

西宮市保健所 保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎2階

電話番号:0798-26-3669

ファックス:0798-33-1174

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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