後期高齢者医療制度の限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
更新日:2024年9月9日
ページ番号:20784607
「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」
医療機関等の窓口で限度額認定証の提示またはマイナンバーカードによる資格情報の確認を受けることにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも所得区分に応じた限度額までとなります。
紙の被保険証を提示する場合
次の(1)(2)に該当の方は申請により該当する限度額認定証を交付します。
※所得区分が一般I・IIまたは現役並み所得者IIIの方((1)(2)に該当しない方)は限度額認定証を提示しなくても該当する所得区分の限度額までのお支払いとなります。
(1)限度額適用・標準負担額減額認定証(所得区分:低所得I・IIの方)
負担割合が1割の方のうち、世帯員全員が住民税非課税である方は、医療機関等の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
また、入院時の食事代や居住費についても減額を受けることができます。
(2)限度額適用認定証(所得区分:現役並み所得者I・IIの方)
負担割合が3割の方のうち、住民税課税所得額145万円以上690万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方は、医療機関等の窓口へ「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
マイナンバーカードにより資格情報の確認を受ける場合
事前に(1)(2)の交付を受けていなくても、該当する所得区分の限度額までのお支払いとなります。
ただし、所得区分が「低所得II」で、過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合の食事代の減額を受けようとするときは、マイナンバーカードで資格情報の確認を受ける方でも、市の窓口へ「長期入院該当」の申請が必要となります。詳しくは、「後期高齢者医療制度の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給」のページをご覧ください。
受付窓口
市役所の高齢者医療保険課(1階5番窓口)・各支所・アクタ西宮ステーション
※各市民サービスセンター、各分室では受付できません。
必要なもの
該当者の後期高齢者医療被保険者証
※後期高齢者医療被保険者証の提示がある場合は、どなたの申請でも即日交付ができます。
後期高齢者医療被保険者証の提示がない場合は、後日被保険者宛に郵送します。
申請書ダウンロード
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書(低所得I・IIの方)(PDF:99KB)
後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(現役並み所得I・IIの方)(PDF:86KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。