後期高齢者医療制度の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
更新日:2021年1月21日
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入院時食事療養費の支給
入院したときの食事代のうち、定められた1食あたりの標準負担額を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として後期高齢者医療制度が負担します。
この食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には算入されません。
所得区分 | 1食あたりの負担額 | |
---|---|---|
一般、現役並み所得者 | 460円(注1) | |
低所得II | 210円 | |
低所得II | 160円(注2) | |
低所得I | 100円 |
(注1)指定難病患者の方は1食あたり260円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
(注2)過去12ヶ月の入院日数(低所得IIの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、市の窓口へ「長期入院該当」の申請が必要となります。
※低所得I・IIに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市の窓口へ申請してください。
※所得区分については、「後期高齢者医療制度の自己負担割合」のページをご覧ください。
入院時生活療養費の支給(療養病床に入院する場合)
療養病床に入院したときは、下記のとおり定められた1食あたりの食費(食材料費および調理コスト相当)と1日あたりの居住費(光熱水費相当)の標準負担額を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として後期高齢者医療制度が負担します。
この食費や居住費の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には算入されません。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般、現役並み所得者 | 460円(医療機関によっては420円) | 370円 |
低所得II | 210円 | 370円 |
低所得I | 130円 | 370円 |
低所得I(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
※1日あたりの居住費370円について、指定難病患者の方は0円です。
※入院医療の必要性の高い方や、指定難病患者の方は、上記の表と異なる場合があります。
※低所得I・IIに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市の窓口へ申請してください。
※所得区分については、「後期高齢者医療制度の自己負担割合」のページをご覧ください。
