後期高齢者医療制度の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
更新日:2024年12月2日
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入院時食事療養費の支給
入院したときの食事代のうち、定められた1食あたりの標準負担額を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として後期高齢者医療制度が負担します。
所得区分 | 1食あたりの負担額 | |
---|---|---|
一般、現役並み所得者 | 460円(注1) | |
低所得II | 210円(注2) | |
低所得II | 160円(注3) | |
低所得I | 100円(注2) |
所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分について」(外部サイト)のページをご覧ください。
なお、この食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には算入されません。
(注1)指定難病患者の方は1食あたり260円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
(注2)医療機関でマイナ保険証、限度区分が併記された資格確認書または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。詳しくは「後期高齢者医療制度の医療費等の限度額適用と入院時食事代等の減額に係る手続き」をご覧ください。
(注3)過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(低所得IIの認定を受けていた期間に限る。)に91日目から適用されます。入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、市の窓口で「長期入院該当」の申請をしてください。なお、マイナ保険証を提示される方でも申請が必要です。
所得区分 | 1食あたりの負担額 | |
---|---|---|
一般、現役並み所得者 | 490円(注1) | |
低所得II | 230円(注2) | |
低所得II | 180円(注3) | |
低所得I | 110円(注2) |
所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分について」(外部サイト)のページをご覧ください。
なお、この食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には算入されません。
(注1)指定難病患者の方は1食あたり280円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
(注2)医療機関でマイナ保険証、限度区分が併記された資格確認書または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。詳しくは「後期高齢者医療制度の医療費等の限度額適用と入院時食事代等の減額に係る手続き」をご覧ください。
(注3)過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(低所得IIの認定を受けていた期間に限る。)に91日目から適用されます。入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、市の窓口で「長期入院該当」の申請をしてください。なお、マイナ保険証を提示される方でも申請が必要です。
入院時生活療養費の支給(療養病床に入院する場合)
療養病床に入院したときは、下記のとおり定められた1食あたりの食費(食材料費および調理コスト相当)と1日あたりの居住費(光熱水費相当)の標準負担額を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として後期高齢者医療制度が負担します。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般、現役並み所得者 | 460円(医療機関によっては420円) | 370円 |
低所得II | 210円 | 370円 |
低所得I | 130円 | 370円 |
低所得I(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分について」(外部サイト)のページをご覧ください。
なお、この食費や居住費の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には算入されません。
※1日あたりの居住費370円について、指定難病患者の方は0円です。
※入院医療の必要性の高い方や、指定難病患者の方は、上記の表と異なる場合があります。
※低所得I・IIに該当する方がこの適用を受けるには、医療機関でマイナ保険証、限度区分が併記された資格確認書または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。詳しくは「 後期高齢者医療制度の医療費等の限度額適用と入院時食事代等の減額に係る手続き」をご覧ください。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般、現役並み所得者 | 490円(医療機関によっては450円) | 370円 |
低所得II | 230円 | 370円 |
低所得I | 140円 | 370円 |
低所得I(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分について」(外部サイト)のページをご覧ください。
なお、この食費や居住費の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には算入されません。
※1日あたりの居住費370円について、指定難病患者の方は0円です。
※入院医療の必要性の高い方や、指定難病患者の方は、上記の表と異なる場合があります。
※低所得I・IIに該当する方がこの適用を受けるには、医療機関でマイナ保険証、限度区分が併記された資格確認書または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。詳しくは「 後期高齢者医療制度の医療費等の限度額適用と入院時食事代等の減額に係る手続き」をご覧ください。