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【消防局】飲食店への消火器の設置が義務化されます

更新日:2019年11月28日

ページ番号:51153992

令和元年10月1日から火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が必要になります

平成28年12月の糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正されました。

消火器設置フローチャート

※IHコンロは対象外

消火器について

設置に関する注意点は以下のとおりです。

  1. 火を使用する設備又は器具のある階に設置する。
  2. 店のどの部分からも歩行距離20メートルで到達できるように配置する。
  3. 高温多湿になる場所や水のかかる場所は避ける。
  4. 設置の高さは床面から1.5メートル以下となるようにする。
  5. 標識を併せて設置する。(8センチ×24センチサイズ。赤地に白文字で「消火器」と記載のあるもの)
  6. 粉末消火器もしくは強化液消火器を設置する。(住宅用消火器は認められません)
  7. 設置する消火器の大きさ

店の面積100平方メートル以下の場合は3型以上
店の面積100平方メートル超の場合は6型以上
西宮市消防局では強化液消火器もしくは粉末消火器10型を推奨しています

強化液消火器の説明
強化液消火器6型は液量約6リットル、全高約55センチです。3型は、液量約3リットル、全高約51センチです。

消火器の大きさの説明
粉末消火器10型は、粉末約3.5キロ全高約48センチ、6型は粉末約2キロ全高約46センチ、3型は粉末約1キロ、全高32センチです。

消火器の設置が免除となる要件

火を使用する設備又は器具に、以下の装置のいずれかが設置されている場合は、消火器の設置が免除されます。

  1. 「調理油過熱防止装置」鍋等の過度な温度上昇を検知すると、自動的にガスの供給を停止し火を消す。「Psマーク」や「Siセンサー」マークが付いています。
  2. 「自動消火装置」厨房設備の温度上昇を感知すると、自動的に消火薬剤を放射し火を消す。
  3. 「圧力感知安全装置」過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知すると、自動的にボンベからコンロ本体へのガスの供給を停止し火を消す。

消火器の設置が免除となるコンロの例

詳細は西宮市消防局のリーフレットから確認できます

よくある質問

「消火器のには様々な大きさがありますが、どの大きさでも良いのですか?」

店の面積が100平方メートル未満の場合は粉末消火器もしくは強化液消火器の3型以上。100平方メートル以上の場合は粉末消火器もしくは強化液消火器の6型以上を設置してください。住宅用消火器は認められません。

「消火器は何本必要ですか?」

店の各階ごとに、どの場所からも、歩行距離20メートルで消火器に至ることができるように設置し、1本で届かない場合は複数本設置してください。


「堀こたつやストーブがある場合も消火器の設置が必要ですか?」

堀ごたつやストーブなどは含みません。調理を目的とする火を使用する設備を対象としています。また、IHコンロも火を使用する設備に含みません。

「設置した消火器には点検が必要ですか?」

必要です。半年に1回点検し、1年に1回管轄の消防署へ報告してください。

「消防署で消火器は販売していますか?」

消防署で消火器は販売しておりません。また、消防職員が販売に伺うこともありません。

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お問い合わせ先

消防局 予防課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎2階

電話番号:0798-26-0119

ファックス:0798-36-2475

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