【北夙川分署】そのテナント、入居させる前に消防署へ相談を!
更新日:2026年8月29日
ページ番号:47406555
建物に飲食店などの特定用途が入居すると、建物の用途が変わり、新たな消防用設備の設置が必要となる場合があります。特に延べ面積300平方メートル以上の建物には注意が必要です。
必要な届出や消防用設備の設置を行わない場合、消防用設備の設置義務違反となる可能性があります。
テナント入居を決める前に、管轄の消防署へご相談ください。

そのテナント、入居させる前に消防署へ相談を!
そのテナント、入居させる前に消防署へ相談を!(PDF:384KB)
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