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令和6年度生産緑地地区の追加指定のお知らせ

更新日:2024年5月24日

ページ番号:37820051

本市では、概ね5年ごとに生産緑地の追加指定を行っており、令和6年度において生産緑地の追加指定を実施します。
現に営農している300平方メートル以上の規模の農地は指定の対象となりますので、指定を希望される方は相談・申出ください。
※1筆当たり100平方メートル以上の農地であれば、一団のものの区域として指定できる場合があります。

生産緑地とは

 生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能(公園、緑地等の公共施設等の敷地の用に供する土地として機能していることをいいます。)の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として定める都市計画の制度です。
生産緑地地区の指定は都市計画決定の手続きを経て行われますが、営農行為が前提となるため、農地所有者の意向を基に指定します。このため、土地所有者からの生産緑地の指定希望申出に基づき、市が指定要件等と照合し、都市計画上の観点からみて、適切だと判断される場合に、生産緑地地区の都市計画決定の手続きを進めていきます。

生産緑地に指定すると

指定により生じる農家等の責務
 ・農地の所有者は、生産緑地地区の農地として管理する義務が課せられます。(やむを得ない場合を除き、指定後30年間継続されます。)
 ・農業生産性の向上以外での、宅地の造成・建築物の新築等の形状変更が原則、制限されます。(規模制限は有りますが農業用倉庫・直売所等は、新築可能です。ただし、他法令の制限を受けます。)
指定により生じる税制等の優遇
 ・現在の宅地並み課税が農地課税となり、固定資産税の負担が軽減されます。
 ・生産緑地地区の指定を受けると、相続税の納税猶予を(生産緑地農地として相続人が営農を行う場合)受けることが可能です。猶予要件に関する詳しい内容は、西宮税務署にお尋ね下さい。

生産緑地の追加指定の基準等について

令和6年度の生産緑地追加指定の手引きは下記のとおりです。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。生産緑地地区追加指定の手引き(PDF:233KB)

追加指定に関する説明会について

令和6年度の生産緑地追加指定に関する説明会を下記のとおり開催します。
なお、説明会への参加は自由となっております。下記問い合わせ先でも随時相談を受け付けておりますので、ご不明な点がございましたらご連絡ください

令和6年度生産緑地地区追加指定に関する説明会(北部)

開催日時:令和6年6月3日(月曜日) 16:00~(受付開始は15:45~)
開催場所:山口公民館 第2・3会議室(山口町下山口4丁目1番8号 山口センター内4階)

令和6年度生産緑地地区追加指定に関する説明会(南部)

開催日時:令和6年6月5日(水曜日) 14:00~(受付開始は13:45~)
開催場所:西宮JA総合センタービル2階 多目的室1(西宮市江上町8-21)

生産緑地の追加指定の申込について

申込期間

令和6年6月6日(木曜日)から令和6年7月12日(金曜日)まで

申請用紙配布箇所

西宮市都市計画課
西宮市農業委員会
JA兵庫六甲西宮市内の各支店

申込用紙書類ダウンロード

提出先

西宮市都市計画課(市役所本庁舎5階)

今後の予定

今後の予定は下記のとおりです。ただし、状況によって時期が変更する可能性があります。

日にち内容
令和6年6月3日(月曜日)説明会(北部) 開催
6月5日(水曜日)説明会(南部) 開催
6月6日(木曜日)追加指定の申込期間 開始 
7月12日(金曜日)追加指定の申込期間 終了
7月下旬まで書類審査及び現地確認(※)
8月上旬同意書送付(※)
8月下旬同意書提出期限(※)
9~12月都市計画手続き
12月下旬生産緑地の追加指定決定

※ 申込内容について、市が書類審査及び現地確認を行います。審査等の結果、指定基準を満たすことを確認できましたら、市から申込者に同意書を送りますので、申込者は同意書を記入の上、西宮市都市計画課まで提出してください。

問い合わせ先

・生産緑地の指定に関するお問い合わせ
西宮市 都市計画課 :0798-35-3660

・農地の管理、市民農園や農地の貸借に関するお問い合わせ
西宮市 農業委員会:0798-34-8481

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お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

お問合せメールフォーム

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